○亘理町行政組織規則

令和3年3月31日

規則第10号

亘理町行政組織規則(平成18年亘理町規則第24号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するため必要な組織並び事務分掌等について定めることを目的とする。

(組織の分類)

第2条 組織は、本庁、町民連絡所及び出先機関とする。

2 本庁とは、亘理町課設置条例(平成18年亘理町条例第31号。以下「課設置条例」という。)により設けられた課及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定により設ける組織を総称していう。

3 町民連絡所とは、亘理町町民連絡所設置規則(平成6年亘理町規則第11号)により設置された機関をいう。

4 出先機関とは、法第244条の2第1項の規定により設けられた公の施設の管理機関をいう。

(規定の範囲)

第3条 組織、事務分掌及び職制等は、他の法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則に定めるものとする。

(組織の特例)

第4条 臨時若しくは特別の事務で、この規則で定める組織により処理することが不適当なものについては、別に必要な組織を設け、又は職員を指名して処理させることができる。

(班の設置等)

第5条 課設置条例第2条の規定により設置された課に次の班を置く。

総務課

総務班 安全推進班

企画課

企画班 デジタル推進班 共創イノベーション班

財政課

財務班 管財班

税務課

課税班 納税班

町民生活課

町民班 生活環境班 ゼロカーボン推進班

福祉課

社会福祉班 障害福祉班 被災者支援班

長寿介護課

高齢者支援班 介護保険班

子ども未来課

子育て支援班 家庭支援班 子育て世代包括支援センター

健康推進課

健康推進班 新型コロナワクチン接種対策班 保険年金班 子育て世代包括支援センター

農林水産課

農政班 整備班 水産班

商工観光課

商工労働班 観光推進班

都市建設課

建築宅地班 都市整備班

施設管理課

管理班 用地班

上下水道課

庶務班 施設班

(会計課)

第6条 会計管理者の権限に属する事務を処理させ、及び町長の権限に属する事務の一部を補助執行させる組織を次のとおり設置する。

会計課

出納班

(所掌事務)

第7条 前2条に規定する課及び班の所掌事務は、別表第1のとおりとする。

(主管事務の決定)

第8条 主管が明らかでない事務が生じたときは、各課間にあっては町長が、各課内にあっては当該課の長がその主管を決定する。

(職及び職務)

第9条 本庁には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

班長

上司の命を受け、課の事務を整理し、班の事務を処理する。

副班長

上司の命を受け、班の事務を整理し、班長を補佐する。

2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

理事

上司の命を受け、町行政の特定重要事項を掌理する。

専門官

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を掌理する。

参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。

副参事

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに特定事務を整理する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに担当事務を整理する。

主任主査

上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに特定事務を整理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

3 前2項に掲げる職のほか、本庁の内部組織の必要に応じ、別表第2の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

(職に充てる職員)

第10条 前条第1項及び第2項に規定する職は、職員をもって充てる。

(町民連絡所の分掌事務等)

第11条 亘理町町民連絡所設置規則により設置された町民連絡所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍証明書及び住民票の写しの交付に関すること。

(2) 印鑑登録証明書の交付に関すること。

(3) 税務証明書の交付に関すること。

(4) その他証明書の交付に関すること。

(5) 船員事務に関すること。

2 町民連絡所に所長を置く。

3 所長は、上司の命を受け、町民連絡所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 所長は、職員をもって充てる。

5 前4項に定めるもののほか、町民連絡所に置く職及びその職に充てる職員については、第9条第2項第3項及び第10条の規定を準用する。

(地区交流センター)

第12条 亘理町地区交流センター設置条例(平成25年亘理町条例第18号)により設置された地区交流センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(3) 地区交流センターの管理に関すること。

(4) 地域協働のまちづくりに関すること。

(5) 本庁事務の連絡調整に関すること。

(勤労青少年ホーム)

第13条 亘理町勤労青少年ホーム条例(昭和56年亘理町条例第2号)により設置された勤労青少年ホームの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 勤労青少年ホームの管理運営に関すること。

(2) 庶務に関すること。

(3) 勤労青少年ホーム事業に関すること。

2 勤労青少年ホームに館長を置く。

3 館長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 館長は、職員をもって充てる。

5 前3項に定めるもののほか、勤労青少年ホームに置く職及びその職に充てる職員については、第9条第2項第3項及び第10条の規定を準用する。

(働く婦人の家)

第14条 亘理町働く婦人の家条例(昭和58年亘理町条例第5号)により設置された働く婦人の家の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 働く婦人の家の管理運営に関すること。

(2) 庶務に関すること。

(3) 働く婦人の家事業に関すること。

2 働く婦人の家に館長を置く。

3 館長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 館長は、職員をもって充てる。

5 前3項に定めるもののほか、働く婦人の家に置く職及びその職に充てる職員については、第9条第2項第3項及び第10条の規定を準用する。

(地域包括支援センター)

第15条 亘理町地域包括支援センター条例(平成18年亘理町条例第3号)により設置された地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 在宅介護に関すること。

(2) 介護保険サービスの指導に関すること。

(3) 介護予防拠点施設に関すること。

(4) その他在宅福祉に関すること。

2 包括支援センターに所長を置く。

3 所長は、上司の命を受け、包括支援センターの所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 前2項に定めるもののほか、包括支援センターに置く職及びその職に充てる職員については、第9条第2項第3項及び第10条の規定を準用する。

(子育て世代包括支援センター)

第16条 亘理町子育て世代包括支援センター設置要綱(令和2年亘理町告示第43号)により設置された子育て世代包括支援センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠・出産・育児に関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導に関すること。

(3) 支援プランの策定に関すること。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。

2 子育て世代包括支援センターに所長を置く。

3 所長は、上司の命を受け、子育て世代包括支援センターの所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 前2項に定めるもののほか、子育て世代包括支援センターに置く職及びその職に充てる職員については、第9条第2項第3項及び第10条の規定を準用する。

(児童館)

第17条 亘理町児童館条例(昭和43年亘理町条例第24号)により設置された児童館の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 児童及び幼児の指導に関すること。

(2) 子育て応援クラブ等の育成助長に関すること。

(3) 庶務に関すること。

(4) 児童クラブに関すること。

(5) 子育て支援事業に関すること。

2 児童館に館長を置く。

3 館長は、上司の命を受け、児童館の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 館長は、職員をもって充てる。

5 前3項に定めるもののほか、児童館に置く職及びその職に充てる職員については、第9条第2項第3項及び第10条の規定を準用する。

(保育所)

第18条 亘理町立保育所条例(昭和61年亘理町条例第5号)により設置された保育所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 乳児及び幼児の保育に関すること。

(2) 庶務に関すること。

2 保育所に所長を置く。

3 所長は、上司の命を受け、保育所の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 所長は、職員をもって充てる。

5 前3項に定めるもののほか、保育所に置く職及びその職に充てる職員については、第9条第2項第3項及び第10条の規定を準用する。

(農村環境改善センター)

第19条 亘理町農村環境改善センター条例(平成7年亘理町条例第21号)により設置された農村環境改善センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農村環境改善センターの管理運営に関すること。

(2) 庶務に関すること。

2 農村環境改善センターに所長を置く。

3 所長は、上司の命を受け、農村環境改善センターの所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 所長は、職員をもって充てる。

5 前3項に定めるもののほか、農村環境改善センターに置く職及びその職に充てる職員については、第9条第2項第3項及び第10条の規定を準用する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

分掌事務

総務課

総務班

(1) 秘書事務に関すること。

(2) 式典及び表彰に関すること。

(3) 不服の申立、請願、陳情及び訴訟に関すること。

(4) 行政組織、職員定数等に関すること。

(5) 職員の任免、異動、分限、懲戒、服務その他勤務条件に関すること。

(6) 職員の人事評価に関すること。

(7) 職員の給与及び旅費に関すること。

(8) 職員の研修及び教養に関すること。

(9) 職員の福利厚生、公務災害補償及び労働安全衛生に関すること。

(10) 職員の退職年金及び退職手当に関すること。

(11) 職員共済組合に関すること。

(12) 町村会に関すること。

(13) 報酬及び費用弁償に関すること。

(14) 公印の管理に関すること。

(15) 公告式に関すること。

(16) 例規の審査及び条例審議会に関すること。

(17) 法規の調査、解釈及び指導に関すること。

(18) 町例規集に関すること。

(19) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(20) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(21) 町旗及び町章に関すること。

(22) 庁議及び各課との連絡調整に関すること。

(23) 事務の引継ぎに関すること。

(24) 行政区長に関すること。

(25) 地縁団体の許可等に関すること。

(26) 公共活動援護に関すること。

(27) 町議会との連絡及び議案の作成に関すること。

(28) 監査委員に関すること。

(29) 選挙管理委員会との連絡調整に関すること。

(30) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(31) 総合教育会議に関すること。

(32) その他他課の主管に属さない事項に関すること。

安全推進班

(1) 危機管理に関すること。

(2) 消防に関すること。

(3) 水防に関すること。

(4) 消防団に関すること。

(5) 災害防止対策の総合調整及び調査研究に関すること。

(6) 防災会議に関すること。

(7) 災害対策本部に関すること。

(8) 地域防災計画に関すること。

(9) 防災行政無線及び無線通信に関すること。

(10) 国民保護協議会に関すること。

(11) 国民の保護に関する計画に関すること。

(12) 国民の保護のための措置及び緊急対処保護措置の総合調整に関すること。

(13) 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関すること。

(14) 防犯に関すること。

(15) 交通安全対策(施設整備を除く。)に関すること。

(16) 交通安全指導員に関すること。

(17) 自衛官募集に関すること。

企画課

企画班

(1) 町の重要施策の総合的企画及び調整に関すること。

(2) 行政評価制度に関すること。

(3) 広域行政に関すること。

(4) 姉妹都市等に関すること。

(5) 総合発展計画及び総合戦略に関すること。

(6) 国土利用計画に関すること。

(7) 町の行政区画に関すること。

(8) 住居表示に関すること。

(9) 国土調査(地籍調査を除く。)に関すること。

(10) 公共ゾーン整備に関すること。

(11) 地域協働のまちづくりに関すること。

(12) 地方創生の推進に関すること。

(13) 移住・定住に関すること。

(14) 行政改革に関すること。

(15) 地方分権に関すること。

(16) 地域交通に関すること。

(17) 統計に関すること。

(18) 広報広聴に関すること。

(19) 国際交流に関すること。

(20) 男女共同参画に関すること。

デジタル推進班

(1) 行政情報化施策に係る総合的な推進に関すること。

(2) 情報格差の対策に関すること。

(3) デジタル技術を活用した業務改善に関すること。

(4) 情報システムの管理及び運用に関すること。

(5) 情報通信ネットワークの管理及び運用に関すること。

(6) 情報セキュリティに関すること。

(7) 社会保障・税番号制度の総合調整に関すること。

共創イノベーション班

(1) 民間提案事業の推進に関すること。

(2) PPP・PFI事業の推進に関すること。

(3) 指定管理者制度に関すること。

(4) 特定非営利活動法人等に関すること。

財政課

財務班

(1) 町債及び一時借入金に関すること。

(2) 町費、地方交付税その他町財政に関すること。

(3) 町の予算に関すること。

管財班

(1) 寄附採納に関すること。

(2) 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。

(3) 庁舎及び構内の維持管理及び取締りに関すること。

(4) 庁用車両の総合管理に関すること。

(5) 公有建物及び公有自動車の保険に関すること。

(6) 物品の調達、修理及び処分に関すること。

(7) 工事等の指名、入札及び契約に関すること。

(8) 工事等の検査、検収に関すること。

(9) 集会所(町管理のもの。)に関すること。

税務課

課税班

(1) 町県民税に関すること。

(2) 法人町民税に関すること。

(3) 入湯税に関すること。

(4) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税に関すること。

(5) 土地家屋及び償却資産の調査に関すること。

(6) 固定資産の評価に関すること。

(7) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(8) 固定資産課税台帳及び地番図等の整理保管に関すること。

(9) 軽自動車税に関すること。

(10) たばこ税に関すること。

(11) 所管事項に係る統計、報告及び証明に関すること。

納税班

(1) 町税の徴収に関すること。

(2) 町税の滞納処分に関すること。

(3) 町税の不納欠損処分に関すること。

(4) 徴収の嘱託及び受託に関すること。

(5) 納税思想の普及向上及び啓発に関すること。

町民生活課

町民班

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。

(4) 犯歴事務に関すること。

(5) 戸籍証明書及び住民票の写しの交付に関すること。

(6) 印鑑登録及び証明書の交付に関すること。

(7) 税務証明書の交付に関すること。

(8) 臨時運行許可に関すること。

(9) 亘理町町民連絡所に関すること。

(10) 総合窓口に関すること。

(11) 在留関連事務に関すること。

(12) 個人番号(マイナンバー)カードに関すること。

生活環境班

(1) 消費者行政に関すること。

(2) 住民の各種相談に関すること。

(3) 人権擁護委員に関すること。

(4) 行政相談委員に関すること。

(5) 結婚相談に関すること。

(6) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(7) 環境保全に関すること。

(8) 環境美化に関すること。

(9) 公害に関すること。

(10) 衛生害虫に関すること。

(11) 公衆衛生団体に関すること。

(12) 墓地及び葬祭場に関すること。

(13) 狂犬病予防に関すること。

(14) 動物の愛護に関すること。

(15) その他生活環境に関すること。

(16) 放射線量の測定に関すること。

(17) 指定廃棄物に関すること。

(18) 放射線の影響に関すること。

(19) 放射能対策に関すること。

(20) 空き家バンクに関すること。

ゼロカーボン推進班

(1) ゼロカーボンシティへの推進に関すること。

(2) 地球温暖化対策に関すること。

(3) 地球温暖化対策に係る総合調整に関すること。

(4) 地域脱炭素の将来ビジョンに関すること。

(5) 地域脱炭素の周知・啓発に関すること。

(6) 再エネ・省エネ・創エネの推進に関すること。

(7) 自然エネルギー等に関すること。

福祉課

社会福祉班

(1) 生活保護に関すること。

(2) 民生委員児童委員に関すること。

(3) 日本赤十字社に関すること。

(4) 戦没者等遺族に関すること。

(5) 災害救助に関すること。

(6) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(7) DVの相談・支援に関すること。

(8) 保護司に関すること。

(9) 自死対策の統括に関すること。

(10) その他社会福祉に関すること。

障害福祉班

(1) 障害児者の相談・支援に関すること。

(2) 障害者手帳に関すること。

(3) 障害児者の福祉サービスに関すること。

(4) 福祉手当に関すること。

(5) 障害児者の医療費助成に関すること。

(6) 精神保健福祉に関すること。

(7) その他障害福祉に関すること。

被災者支援班

(1) 災害援護資金に関すること。

(2) 災害弔慰金・災害義援金に関すること。

(3) 罹災証明発行に関すること。

(4) その他被災者支援に関すること。

長寿介護課

高齢者支援班

(1) 地域包括ケアの推進に関すること。

(2) 高齢者福祉に関すること。

(3) 高齢者福祉サービスに関すること。

(4) 地域包括支援センターに関すること。

介護保険班

(1) 介護保険に関すること。

(2) 介護保険料に関すること。

(3) 介護保険事業に関すること。

(4) 介護サービス事業者に関すること。

子ども未来課

子育て支援班

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 少子化対策に関すること。

(3) 子ども子育て支援に関すること。

(4) 次世代育成支援に関すること。

(5) 児童館に関すること。

(6) 幼児教育・保育施設、地域型保育事業、認可外保育施設に関すること。

(7) 児童クラブに関すること。

(8) 子育て支援センターに関すること。

(9) 児童遊園に関すること。

(10) 地域型保育事業の認可に関すること。

(11) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(12) 子ども・子育て支援審議会に関すること。

家庭支援班

(1) 母子・父子・寡婦福祉に関すること。

(2) 子どもの貧困対策に関すること。

(3) 児童の手当てに関すること。

(4) 児童虐待の防止に関すること。

(5) 子ども医療費助成に関すること。

(6) 母子・父子医療費助成に関すること。

(8) 子ども家庭総合支援拠点に関すること。

(9) 障がい児等の療育支援に関すること。

(10) 子ども未来ネットワーク協議会に関すること。

子育て世代包括支援センター

(1) 子育て世代包括支援センターに関すること。

健康推進課

健康推進班

(1) 特定健診及び特定保健指導に関すること。

(2) 食育に関すること。

(3) 健康増進に関すること。

(4) 保健福祉センターに関すること。

(5) 感染症予防に関すること。

(6) 予防接種に関すること。

(7) 地域医療及び医療機関との連絡調整に関すること。

(8) 献血の推進に関すること。

(9) 母子保健に関すること。

新型コロナワクチン接種対策班

(1) 新型コロナワクチン接種に関すること。

保険年金班

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 国民健康保険税(納付事務を除く。)に関すること。

(3) 後期高齢者医療に関すること。

(4) 国民年金に関すること。

子育て世代包括支援センター

(1) 子育て世代包括支援センターに関すること。

農林水産課

農政班

(1) 農業振興地域整備計画に関すること。

(2) 農政推進に関すること。

(3) 基本構想、地域計画に関すること。

(4) 食の安全・安心、農産加工・6次産業化に関すること。

(5) 担い手育成に関すること。

(6) 後継者及び新規就農者支援に関すること。

(7) 農村創作活動センターに関すること。

(8) 農業関係機関・団体との連絡調整に関すること。

(9) 米の需給調整・生産調整に関すること。

(10) 農業用廃棄物に関すること。

(11) 野菜、果樹及び花き振興に関すること。

(12) 畜産振興に関すること。

(13) 農業教育支援事業に関すること。

(14) 病害虫防除に関すること。

(15) 有害鳥獣駆除・鳥獣保護に関すること。

(16) 農政推進員に関すること。

(17) 農業制度資金に関すること。

(18) 農村環境改善センターに関すること。

(19) いちご団地に関すること。

(20) その他農政に関すること。

整備班

(1) 農業用排水路に関すること。

(2) 農道に関すること。

(3) 農業用施設等災害復旧に関すること。

(4) 土地改良事業に関すること。

(5) 土地改良施設管理に関すること。

(6) ほ場整備事業に関すること。

(7) 防災重点ため池に関すること。

(8) 鳥の海湾環境緑地整備事業等に関すること。

(9) その他農業土木に関すること。

(10) 町有林の管理に関すること。

(11) 森林経営管理制度等に関すること。

(12) 林道事業等に関すること。

(13) その他林業に関すること。

水産班

(1) 水産業振興及び水産業関係団体に関すること。

(2) 漁港の整備及び管理に関すること。

(3) 漁港海岸に関すること。

(4) 漁港及び漁港海岸の災害復旧に関すること。

(5) その他水産に関すること。

商工観光課

商工労働班

(1) 商工会及び中小商工業者の育成に関すること。

(2) 中小企業振興金融に関すること。

(3) 企業誘致に関すること。

(4) 計量器に関すること。

(5) 労働行政に関すること。

(6) 企業立地促進等に関すること。

観光推進班

(1) 観光事業に関すること。

(2) 特産品加工並びに物産紹介、宣伝及び斡旋に関すること。

(3) 荒浜漁港フィッシャリーナの管理運営に関すること。

(4) 観光協会に関すること。

(5) わたり温泉鳥の海に関すること。

(6) わたりシーサイドベースに関すること。

都市建設課

建築宅地班

(1) 公有建物等の建築工事に関すること。

(2) 公有建物等の営繕に関すること。

(3) 建築物の確認申請の指導に関すること。

(4) 土地区画整理事業に関すること。

(5) 土地開発指導に関すること。

(6) 公営住宅の整備に関すること。

都市整備班

(1) 道路の新設改良及び舗装工事に関すること。

(2) 町道の認定及び廃止に関すること。

(3) 道路台帳、橋梁台帳等の整備に関すること。

(4) 橋梁、河川及び側溝の新設改良工事に関すること。

(5) 交通安全施設の整備に関すること。

(6) 道路、橋梁、河川及び側溝、都市施設の維持に関すること。

(7) 山砂利採取場に関すること。

(8) 公共土木施設及び都市施設の災害復旧に関すること。

(9) 都市計画に関すること。

(10) 都市計画街路事業に関すること。

(11) 都市公園事業に関すること。

施設管理課

管理班

(1) 道路、公園等の占用に関すること。

(2) 公営住宅の管理に関すること。(公営住宅集会所含む)

(3) 公園施設の管理に関すること。

(4) 私道整備に関すること。

(5) 防災集団移転事業に関すること。

(6) 災害公営住宅事業に関すること。

用地班

(1) 公共事業に係る用地取得及び補償に関すること。

(2) 登記事務に関すること。

(3) 地籍管理に関すること。

(4) 公共物管理に関すること。

上下水道課

庶務班

(1) 庶務経理に関すること。

施設班

(1) 浄化槽に関すること。

会計課

出納班

(1) 小切手の振出及び保管に関すること。

(2) 町の経理に属する収入の調定及び支出命令の審査並びに出納に関すること。

(3) 現金、有価証券及び担保物件の出納並びに保管に関すること。

(4) 決算の調整に関すること。

(5) 指定金融機関等に関すること。

(6) 物品の検収、出納、保管及び処分に関すること。

(7) 各種基金、資金及び積立金品の保管並びに運用に関すること。

(8) 基金の繰替運用に関すること。

(9) その他会計事務に関すること。

別表第2(第9条関係)

職務

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

保健師

上司の命を受け、保健指導業務を処理する。

栄養士

上司の命を受け、栄養指導業務を処理する。

保育士

上司の命を受け、保育業務に従事する。

児童厚生員

上司の命を受け、児童の育成業務に従事する。

運転技術員

上司の命を受け、自動車等の運転業務に従事する。

業務員

上司の命を受け、使役等の労務に従事する。

老人福祉相談員

上司の命を受け、老人の各種相談業務に従事する。

調理員

上司の命を受け、炊事等の労務に従事する。

嘱託員

上司の命を受け、担当の事務又は業務に従事する。

亘理町行政組織規則

令和3年3月31日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)