○亘理町勤労青少年ホーム条例

昭和56年3月18日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、勤労青少年ホームの設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 働く青少年の健全な育成と福祉の増進を図るため、本町に勤労青少年ホームを設置する。

2 勤労青少年ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

亘理町勤労青少年ホーム

亘理町荒浜字中野33番地

(使用料)

第3条 亘理町勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)の使用料は無料とする。ただし、勤労青少年以外の者が使用する場合については、別表第1及び第2に定める料金を徴収する。

2 すでに徴収した使用料は還付しない。ただし、町の責めにより青少年ホームを使用することができなくなつたとき、その他正当な理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第4条 館長は、特別の事由があると認めたときは、町長の承認を得て使用料の全部または一部を免除することができる。

(管理)

第5条 青少年ホームは、教育委員会が管理する。

(職員)

第6条 青少年ホームに館長及び職員を置く。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日条例第22号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成15年6月20日条例第24号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第28号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

亘理町勤労青少年ホーム使用料金表

使用室名

面積(m2)

使用料(1時間当たり)

体育室

173.00

300円

調理実習室

56.67

400円

第1講習室

49.36

400円

第2講習室

38.92

300円

第3講習室

28.02

300円

第1集会室

60.20

500円

第2集会室

58.44

500円

音楽室

27.72

300円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げる。

2 放送設備を使用するときは、この表に定める使用料のほか、1,000円を徴収する。

3 調理実習室におけるガス等を使用するときは、この表に定める使用料のほか、調理台1台につき300円を徴収する。

4 使用料には、消費税相当額を含むものとする。

別表第2(第3条関係)

亘理町勤労青少年ホーム冷暖房使用料金表

使用室名

1時間につき

体育室

800円

調理実習室

300円

第1講習室

200円

第2講習室

200円

第3講習室

200円

第1集会室

300円

第2集会室

300円

音楽室

200円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げる。

2 使用料には、消費税相当額を含むものとする。

亘理町勤労青少年ホーム条例

昭和56年3月18日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第7章
沿革情報
昭和56年3月18日 条例第2号
平成元年3月22日 条例第22号
平成9年3月25日 条例第7号
平成15年6月20日 条例第24号
平成16年3月26日 条例第6号
平成19年3月23日 条例第10号
平成19年12月21日 条例第28号
平成30年3月20日 条例第19号