○亘理町課設置条例

平成18年9月29日

条例第31号

亘理町課設置条例(平成3年亘理町条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 町長の権限に属する事務を分掌させるため、町に次の課を置く。

総務課

企画課

財政課

税務課

町民生活課

福祉課

長寿介護課

子ども未来課

健康推進課

農林水産課

商工観光課

都市建設課

施設管理課

上下水道課

(事務分掌)

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 職員の進退及び身分に関すること。

(2) 議会及び町の行政一般に関すること。

(3) 消防防災及び交通安全に関すること。

(4) 条例の立案その他他課の主管に属しないこと。

企画課

(1) 町政の総合的企画及び連絡調整に関すること。

(2) 土地利用の調整に関すること。

(3) 広報広聴及び統計に関すること。

財政課

(1) 町の予算及び財務に関すること。

(2) 財産の管理、取得及び処分に関すること。

税務課

(1) 町税の賦課徴収に関すること。

(2) 納税奨励に関すること。

町民生活課

(1) 総合窓口に関すること。

(2) 戸籍及び住民登録に関すること。

(3) 各種相談に関すること。

(4) 環境の保全及び公害の防止に関すること。

(5) 廃棄物処理に関すること。

福祉課

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 障害福祉に関すること。

(3) 被災者支援に関すること。

長寿介護課

(1) 高齢者福祉に関すること。

(2) 地域包括支援センターに関すること。

(3) 介護保険に関すること。

子ども未来課

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 少子化対策に関すること。

健康推進課

(1) 保健衛生に関すること。

(2) 国民健康保険に関すること。

(3) 後期高齢者医療に関すること。

(4) 国民年金に関すること。

農林水産課

(1) 農業に関すること。

(2) 土地改良に関すること。

(3) 林業に関すること。

(4) 水産業に関すること。

商工観光課

(1) 商業及び工業に関すること。

(2) 観光に関すること。

都市建設課

(1) 道路及び河川に関すること。

(2) 都市計画に関すること。

(3) 区画整理に関すること。

(4) 住宅及び建築に関すること。

(5) 公有建物等の営繕に関すること。

施設管理課

(1) 道路、公園等の占用に関すること。

(2) 公園施設の管理に関すること。

(3) 公営住宅の管理に関すること。

(4) 公共事業に係る用地取得及び補償に関すること。

(5) 地籍管理に関すること。

上下水道課

(1) 上水道に関すること。

(2) 下水道に関すること。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年5月25日条例第12号)

この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年3月9日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年2月13日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

亘理町課設置条例

平成18年9月29日 条例第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年9月29日 条例第31号
平成20年3月21日 条例第3号
平成23年5月25日 条例第12号
平成24年3月9日 条例第8号
平成29年2月13日 条例第1号
令和元年9月30日 条例第22号
令和3年3月18日 条例第7号