○亘理町町民連絡所設置規則

平成6年6月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、町民連絡所の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民サービスの向上を図るため、町民連絡所を設置する。

2 町民連絡所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

亘理地区町民連絡所

亘理町字旧舘61番地22

亘理地区交流センター内

荒浜地区町民連絡所

亘理町荒浜字中野33番地

荒浜地区交流センター内

吉田地区町民連絡所

亘理町吉田字大塚185番地

吉田地区交流センター内

逢隈地区町民連絡所

亘理町逢隈田沢字鈴木掘6番地8

逢隈地区交流センター内

(開所時間及び休所日)

第3条 連絡所の開所時間及び休所日は、次の表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これらを変更することができる。

区分

開所時間

休所日

亘理地区町民連絡所

荒浜地区町民連絡所

吉田地区町民連絡所

逢隈地区町民連絡所

午前8時30分から午後5時15分まで

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(前2号に掲げる日を除く。)

2 所長は、特に必要と認めるときは、町長の承認を得て前項に規定する開所時間又は休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、町民連絡所の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成6年6月5日から施行する。

(平成14年3月27日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第24号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年6月21日規則第11号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日より施行する。

(令和4年12月20日規則第33号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

亘理町町民連絡所設置規則

平成6年6月1日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成6年6月1日 規則第11号
平成14年3月27日 規則第10号
平成18年9月29日 規則第24号
平成25年6月21日 規則第11号
令和元年12月27日 規則第31号
令和4年12月20日 規則第33号