○亘理町立保育所条例

昭和61年3月7日

条例第5号

亘理町立保育所設置に関する条例(昭和46年亘理町条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、保育所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 保育を必要とする乳児又は幼児(以下「児童」という。)を保育するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所を設置する。

2 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

亘理保育所

亘理町字中町東190番地1

鹿島保育所

亘理町逢隈鹿島字吹田34番地2

荒浜保育所

亘理町荒浜字隈潟54番地4

吉田保育所

亘理町長瀞字南原193番地967

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月7日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第14号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第5号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日条例第19号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、法の施行の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

亘理町立保育所条例

昭和61年3月7日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年3月7日 条例第5号
昭和62年3月7日 条例第7号
平成10年3月26日 条例第14号
平成15年3月28日 条例第5号
平成18年3月28日 条例第7号
平成26年9月24日 条例第19号
平成27年3月20日 条例第6号