○亘理町児童館条例

昭和43年9月25日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第1項の規定に基き児童厚生施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童の健康と情操をたかめると共に子供会等の地域組織活動の育成助長を図り、もつて児童の健全なる育成に資するため児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 亘理町に設置する児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

亘理町中央児童センター

亘理町字祝田1番地4

亘理町吉田西児童館

亘理町吉田字宮前40番地

亘理町荒浜児童館

亘理町荒浜字隈潟54番地3

亘理町逢隈児童館

亘理町逢隈田沢字鈴木堀6番地1

第4条 この児童館の行なう事業とその運営方針は児童厚生施設として児童福祉法及びその他の法令の定めるところによる。

(指定管理者)

第5条 町長は、児童館の管理上必要と認めるときは、自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に児童館の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者による管理の業務の範囲は、次に掲げる業務とする。

(1) 児童館の事業として町長が定める事業に関する業務

(2) 児童館の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に児童館の管理を行わなければならない。

(経費)

第8条 この児童館の経費は、町費、委託費、寄附金及びその他の収入をもつてこれにあてる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理運営に関し、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日より適用する。

2 亘理町児童館設置条例(昭和42年3月15日条例第20号)は、昭和43年9月30日限り廃止する。

3 この条例の施行に際し、現に在職している児童館長並びに運営審議会委員の任期は、本条例の規定にかかわらず従前のとおりとする。

(昭和49年3月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月27日条例第21号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月12日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和60年3月12日条例第11号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第22号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年3月5日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

亘理町児童館条例

昭和43年9月25日 条例第24号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和43年9月25日 条例第24号
昭和49年3月27日 条例第16号
昭和57年12月27日 条例第21号
昭和60年3月12日 条例第4号
昭和60年3月12日 条例第11号
平成4年7月1日 条例第22号
平成17年3月25日 条例第5号
平成19年9月28日 条例第22号
平成22年3月5日 条例第4号
平成27年3月20日 条例第5号