○亘理町地区交流センター設置条例

平成25年6月21日

条例第18号

(設置)

第1条 亘理町は、地域協働のまちづくりと住民の福祉の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地区交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

亘理地区交流センター

亘理町字旧舘61番地22

吉田地区交流センター

亘理町吉田字大塚185番地

荒浜地区交流センター

亘理町荒浜字中野33番地

逢隈地区交流センター

亘理町逢隈田沢字鈴木堀6番地8

2 センターの対象区域は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(亘理町支所設置条例の廃止)

2 亘理町支所設置条例(昭和30年亘理町条例第3号)は、廃止する。

(亘理町公告式条例の一部改正)

3 亘理町公告式条例(昭和30年亘理町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月30日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

亘理町地区交流センター設置条例

平成25年6月21日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成25年6月21日 条例第18号
令和元年9月30日 条例第23号