○亘理町暴力団の利益になる公共施設の使用制限に関する条例

平成21年12月15日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、公共の利益に反することとなる暴力団の利益になる公共施設の使用を制限することにより、住民生活の安全と平穏の確保を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 公共施設 別表に掲げる条例及び規則に定める施設をいう。

(3) 使用許可権者 公共施設の使用を許可する者をいう。

(使用の制限)

第3条 使用許可権者は、当該公共施設の使用が暴力団の利益になると認められるときは、当該使用を許可しない。

2 使用許可権者は、既に当該公共施設の使用の許可をしている場合において、当該許可に係る使用が暴力団の利益になると認められたときは、当該許可を取り消し、又は当該使用を停止するものとする。この場合において、当該使用者に損害が生じることがあっても、使用許可権者は、その責めを負わない。

(意見の聴取)

第4条 町長は、必要があると認めるときは、公共施設の使用が暴力団の利益になるかどうかについて、管轄の警察署長の意見を聴くことができる。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、公共施設の使用が暴力団の利益になるかどうかについて、管轄の警察署長の意見を聴くよう町長に求めることができる。

3 町長は、前項の規定による求めがあったときは、公共施設の使用が暴力団の利益になるかどうかについて、管轄の警察署長の意見を聴くものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(10) 亘理町B&G海洋センター条例(昭和60年亘理町条例第23号)

(11) 亘理町介護予防拠点施設に関する条例(平成19年亘理町条例第26号)

(14) わたり温泉鳥の海設置及び管理に関する条例(平成19年亘理町条例第23号)

亘理町暴力団の利益になる公共施設の使用制限に関する条例

平成21年12月15日 条例第27号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成21年12月15日 条例第27号
平成24年12月25日 条例第22号