○亘理町集会所条例

昭和61年12月24日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、集会所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の教養の向上及び融和を図り、もつて福祉の増進に資するため、集会所を設置する。

2 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

亘理町中集会所

亘理町字下小路16番地2

(使用許可)

第3条 集会所を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、集会所の使用が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他集会所設置の目的に反すると認めるとき。

(使用許可の取消し)

第4条 町長は、集会所の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則の規定に違反した場合は、使用の許可を取消し、又は使用を停止することができる。

(使用料)

第5条 使用者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 すでに徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより集会所を使用することができなくなつた場合、その他正当な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特別の事由があると認めた場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月22日条例第27号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年7月1日条例第14号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成16年3月26日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年3月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

集会所各室使用料金表

区分

使用料

(1時間当たり)

(午前8時~午後9時)

東集会室

300円

西集会室

300円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げる。

2 亘理町民以外の者が使用する場合の使用料は、この表に定める金額の5割に相当する額を加算した額とする。

3 入場者から入場料その他これに類する料金を徴収する場合の使用料は、この表に定める金額の10割に相当する額を加算した額とする。

4 使用料には、消費税相当額を含むものとする。

亘理町集会所条例

昭和61年12月24日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
昭和61年12月24日 条例第24号
平成元年3月22日 条例第27号
平成5年7月1日 条例第14号
平成9年3月25日 条例第7号
平成16年3月26日 条例第6号
平成24年3月9日 条例第1号
令和2年3月19日 条例第8号