○亘理町公民館条例

平成6年3月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 亘理町に、公民館を設置する。

2 公民館の名称、位置及び対象区域は、次のとおりとする。

名称

位置

対象区域

亘理町中央公民館

亘理町字旧舘61番地22

町全域及び亘理地区

亘理町荒浜公民館

亘理町荒浜字中野33番地

荒浜地区

亘理町吉田公民館

亘理町吉田字大塚185番地

吉田地区

亘理町逢隈公民館

亘理町逢隈田沢字鈴木堀6番地8

逢隈地区

(使用許可)

第3条 公民館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、公民館の使用が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他公民館設置の目的に反すると認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第4条 公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 使用目的外に使用しないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、教育委員会規則で定めること。

(使用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、使用者がこの条例又はこの条例の規定に基づく教育委員会規則の規定に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(使用料)

第6条 使用者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 すでに徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより公民館を使用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公共団体及び社会教育関係団体が社会教育に関する事業の用に使用する場合その他特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日条例第24号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成12年3月31日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 亘理町中央公民館各室使用料

区分

使用料

(1時間当たり)

(午前9時~午後9時30分)

区分

使用料

(1時間当たり)

(午前9時~午後9時30分)

第1研修室

600円

第1創作室

300円

第2研修室

300円

第2創作室

300円

第3研修室

200円

調理実習室

400円

茶室

200円

視聴覚室

800円

会議室

300円

音楽室

200円

懇話室

300円

団体室

300円

大ホール

2,100円



備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げる。

2 亘理町民以外の者が使用する場合の使用料は、この表に定める金額の5割に相当する額を加算した額とする。

3 入場者から入場料その他これに類する料金を徴収する場合の使用料は、この表に定める金額(前号に規定する場合にあっては、同号に定める金額)の10割に相当する額を加算した額とする。

4 第2創作室を使用する場合において、陶芸電気窯を使用するときの使用料は、この表に定める金額(前2号に規定する場合にあっては、同号に定める金額)に陶芸電気窯の使用1時間につき200円を加算した額とする。この場合において陶芸電気窯の使用時間1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げる。

5 調理実習室を使用する場合において、ガス等を使用するときは、この表に定める使用料(第2号又は第3号に規定する場合にあっては、同号に定める金額)のほか、調理台1台につき300円を徴収する。

6 宿泊研修(午後9時30分から翌午前9時)の場合には、使用料として1人1泊500円を徴収する。

7 使用料には、消費税相当額を含むものとする。

2 亘理町中央公民館冷暖房使用料

区分

使用料

(1時間当たり)

区分

使用料

(1時間当たり)

第1研修室

600円

第1創作室

300円

第2研修室

300円

第2創作室

300円

第3研修室

300円

調理実習室

500円

茶室

150円

視聴覚室

800円

会議室

300円

音楽室

200円

懇話室

300円

団体室

300円

大ホール

2,300円



備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げる。

2 使用料には、消費税相当額を含むものとする。

3 亘理町中央公民館付属設備及び備品使用料

区分

数量

単位

使用料

(1回につき)

舞台照明器具

1

8,000円

スポットライト

1

1,000円

舞台放送設備

1

800円

展示パネル

1

50円

ワイヤレス拡声装置

1

500円

レコードプレイヤー

1

500円

マイク

1

300円

カセットテープレコーダー

1

500円

ピアノ

1

3,000円

エレクトーン

1

2,000円

16ミリ映写機

1

3,000円

8ミリ映写機

1

1,000円

ビデオ装置(1時間当たり)

1

2,000円

オーバーへット

1

300円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げる。

2 使用料には、消費税相当額を含むものとする。

亘理町公民館条例

平成6年3月25日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
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平成9年3月25日 条例第7号
平成12年3月31日 条例第16号
平成16年3月26日 条例第6号
平成30年3月20日 条例第21号