○亘理町農村創作活動センター条例

昭和57年3月17日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、亘理町農村創作活動センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町内の婦人及び高令者等を対象に農産物の加工等、創作活動を通じて農業に対する認識を深めるとともに、地域農業の発展と福祉の向上に資するため亘理町農村創作活動センター(以下「施設」という。)を次のとおり設置する。

名称 亘理町農村創作活動センター

位置 亘理町吉田字宮前58番地の1

(使用料)

第3条 施設を使用する者は、別表の使用料を前納しなければならない。

2 すでに徴収した使用料は還付しない。ただし、町の責めにより使用することができなくなつたとき、その他正当な理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第4条 公共団体等の職員が講師となる講習会等については使用料の全部を免除する。

2 前項に定めるもののほか、町長は特別の事由があると認めたときは、使用料の全部または一部を免除することができる。

(管理)

第5条 施設は町長が管理する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日条例第24号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成16年3月26日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

使用料金(1時間当たり)

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

調理実習室

350円

350円

450円

加工処理室

400円

400円

500円

備考

1 使用時間が1時間未満であるときは1時間とし、使用時間に1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げる。

2 使用料には、消費税相当額を含みます。

亘理町農村創作活動センター条例

昭和57年3月17日 条例第11号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和57年3月17日 条例第11号
平成元年3月22日 条例第24号
平成9年3月25日 条例第7号
平成16年3月26日 条例第6号