○亘理町立学校の設置に関する条例

昭和39年3月16日

条例第6号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校を設置する。

第2条 小学校及び中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 小学校

名称

位置

亘理町立亘理小学校

亘理町字下小路22番地2

亘理町立荒浜小学校

亘理町荒浜字隈潟67番地

亘理町立吉田小学校

亘理町吉田字宮前63番地

亘理町立長瀞小学校

亘理町長瀞字南原193番地76

亘理町立逢隈小学校

亘理町逢隈田沢字鈴木堀93番地1

亘理町立高屋小学校

亘理町逢隈高屋字保戸原54番地2

(2) 中学校

名称

位置

亘理町立亘理中学校

亘理町字沼頭1番地

亘理町立荒浜中学校

亘理町荒浜字東木倉70番地1

亘理町立吉田中学校

亘理町吉田字松元238番地14

亘理町立逢隈中学校

亘理町逢隈牛袋字南西河原2番地6

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和45年3月3日条例第1号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和50年9月29日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月20日条例第14号)

この条例は、平成3年2月12日から施行する。

(平成26年6月25日条例第14号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

亘理町立学校の設置に関する条例

昭和39年3月16日 条例第6号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月16日 条例第6号
昭和45年3月3日 条例第1号
昭和50年9月29日 条例第35号
平成2年12月20日 条例第14号
平成26年6月25日 条例第14号