介護予防・日常生活支援総合事業について

制度概要

介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業といいます。)とは、市区町村で行う地域支援事業のひとつとして、地域の高齢者の方々を対象にその方の状態や必要性に合わせたさまざまなサービスなどを提供する事業所です。

総合事業は、介護保険の要支援認定を受けた方および基本チェックリストで事業対象者と認定された方が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と、65歳以上のすべての方が利用できる「一般介護予防事業」で構成されます。亘理町の総合事業は平成29年4月1日から開始しました。

総合事業を利用できる方

  • 要支援1,2の認定を受けた方(認定有効期間の開始日が平成29年4月1日以降の方)
  • 基本チェックリストにて生活機能の低下がみられた方

利用方法

サービスの利用につきましては、長寿介護課・地域包括支援センターまたは、担当のケアマネジャーにご相談ください。

利用の流れ

利用ができるサービス


介護予防・生活支援サービス

介護予防・生活支援サービス事業は、「訪問型サービス」と「通所型サービス」で構成されています。
 

訪問型サービス(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが訪問し、生活援助(食事の準備や調理等)、身体介護(食事や入浴、排せつの介助等)を行います。

通所型サービス(デイサービス)

通所介護施設(デイサービスセンター)で、生活機能の維持向上のための体操や筋力トレーニング、食事のサービス等を日帰りで利用することができます。

生活援助サービス

掃除や洗濯、調理、買物などの生活支援を行います。

詳細について

総合事業についてまとめた案内を作成しましたので、ご覧ください。

お問い合わせ先

長寿介護課/高齢者支援班

電話番号:0223-34-1331

FAX番号:0223-34-1361