個人住民税
個人の町民税と県民税を併せたものを一般的に個人住民税と呼びます。
町や県が行う住民に身近な行政サービスに必要な経費を、住民にその能力(担税力)に応じて広く分担してもらうためのものです。
- 納税の義務がある方
- 町内に住所のある方。
町内に住所がない方で、町内に事務所・事業所・家屋敷のいずれかを有する方。
- 非課税になる方
- (1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている方。
(2)障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下の方。
(3)扶養親族がいない方で、前年の合計所得金額が33万円+10万円以下の方。
(4)扶養親族がいる方で、前年の合計所得金額が33万円×(扶養人数+1)+16万8千円+10万円以下の方。
住民税の計算方法
個人住民税の計算方法は次のとおりです。
A+(B-C-D)=個人住民税の年税額
A:均等割額
5,200円(町民税3,000円:県民税2,200円)
※復興特別税の加算(金額:町民税500円・県民税500円)は、令和5年度で終了しました。
※県民税2,200円には平成23年度から、みやぎ環境税1,200円が含まれています。
※令和6年度より、国税である森林環境税(年額1,000円)が、均等割と併せて徴収されます。
B:所得割額
課税所得金額(前年中の所得金額-所得控除金額)×税率10%(町民税6%:県民税4%)
C:調整控除
(1)個人住民税の課税所得金額が200万円以下の方
(イ)・(ロ)いずれか小さいほうの額×5%
- (イ)所得税との人的控除額の差の合計額
- (ロ)個人住民税の課税所得金額
(2)個人住民税の課税所得金額が200万円超の方
{所得税との人的控除額の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)}×5%
ただし、この額が2,500円未満のときは2,500円とする。
※合計所得金額が2,500万円を超える場合は控除対象外となる。
D:税額控除
- 配当控除
- 総合課税として申告した配当所得の金額に応じ一定の金額を所得割額から差し引きます。ただし、控除の対象とならない配当所得もあります。
利益の配当等
1,000万円以下の部分
町民税 | 1.6% |
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県民税 | 1.2% |
1,000万円超の部分
町民税 | 0.8% |
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県民税 | 0.6% |
外貨建等証券投資信託以外
1,000万円以下の部分
町民税 | 0.8% |
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県民税 | 0.6% |
1,000万円超の部分
町民税 | 0.4% |
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県民税 | 0.3% |
外貨建等証券投資信託
1,000万円以下の部分
町民税 | 0.4% |
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県民税 | 0.3% |
1,000万円超の部分
町民税 | 0.2% |
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県民税 | 0.15% |
住宅借入金等特別税額控除
前年分の所得税において令和7年12月31日までの入居に係る住宅借入金等特別控除を受けた場合、下記のページの計算により算出した額を所得割額から控除する。
寄附金税額控除
(1)~(3)の合計額
(1)(対象寄附金の合計額-2,000円)×10%
※対象寄附金の合計額は所得金額の30%を上限とする。
(2)(都道府県・市区町村に対する寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)
※住民税の所得割額の20%に相当する額を上限とする。
(3)上記(2)の金額×所得税の限界税率×1.021÷(90%-所得税の限界税率×1.021)
※ただし、寄附金税額控除に係る申告の特例に該当する場合に限る。
所得控除の種類
所得控除の種類については下記のページをご覧ください。
税務課/課税班
電話番号:0223-34-1112
FAX番号:0223-34-4925