個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度について

居住者が住宅ローン等を利用して家屋を新築、取得又は増改築等をした場合で一定の要件を満たす場合に、所得税において住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が受けられます。所得税の住宅ローン控除は、平成21年度税制改正により適用期間が延長され、控除額も拡充されましたが、あわせて、住宅ローン控除額を所得税で控除しきれない場合は個人住民税からも控除(平成22年度住民税から)することとなりました。

個人住民税における住宅ローン控除制度について

対象となる方

所得税において住宅ローン控除の適用がある方
(居住年が平成21年以降の方になります。)

控除額

所得税から控除しきれなかった額を控除限度額(下表)の範囲内で住民税から控除。

住民税 住宅ローン控除限度額
申告

給与支払報告書(年末調整を行う)又は税務署への確定申告の内容をもとに控除額を計算しますので町に対する申告は不要です。

お問い合わせ先

税務課/課税班

電話番号:0223-34-1112

FAX番号:0223-34-4925