所得控除の種類
雑損控除
1・2いずれか多いほうの金額
- (損失額-保険金等による補填額)-(総所得金額等の合計額)×10%
- 災害関連支出の金額-5万円
医療費控除
(1)保険金等で補填された後の負担額-総所得金額等の5%又は10万円のいずれか低い金額
※最高限度額200万円
(2)セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
一定のスイッチOTC医薬品(※1)の購入の対価を支払った合計額-1万2千円
(支払った合計額が10万円を超える場合には8万8千円)
- 平成29年1月1日以降支払った分から対象
- 健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組が必要
- 本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができない。
(※1)要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品
※(1)と(2)は同時に受けることはできません。どちらか選択することとなります。
社会保険料控除
支払額全額
小規模企業共済等掛金控除
支払額全額
生命保険料控除
下記の計算をした上での合計額(70,000円限度)
(1)一般の生命保険料(旧契約)だけの場合
15,000円まで | 支払額全額 |
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15,001円から40,000円まで | 支払額×1/2+7,500円 |
40,001円から70,000円まで | 支払額×1/4+17,500円 |
70,001円以上 | 35,000円 |
(2)個人年金保険料(旧契約)だけの場合
15,000円まで | 支払額全額 |
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15,001円から40,000円まで | 支払額×1/2+7,500円 |
40,001円から70,000円まで | 支払額×1/4+17,500円 |
70,001円以上 | 35,000円 |
(3)一般の生命保険料(新契約)だけの場合
12,000円まで | 支払額全額 |
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12,001円から32,000円まで | 支払額×1/2+6,000円 |
32,001円から56,000円まで | 支払額×1/4+14,000円 |
56,001円以上 | 28,000円 |
(4)介護医療保険料(新契約)だけの場合
12,000円まで | 支払額全額 |
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12,001円から32,000円まで | 支払額×1/2+6,000円 |
32,001円から56,000円まで | 支払額×1/4+14,000円 |
56,001円以上 | 28,000円 |
(5)個人年金保険料(新契約)だけの場合
12,000円まで | 支払額全額 |
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12,001円から32,000円まで | 支払額×1/2+6,000円 |
32,001円から56,000円まで | 支払額×1/4+14,000円 |
56,001円以上 | 28,000円 |
一般生命保険料と一般生命保険料(新契約)両方ある場合
上記の計算をした上で、(イ)・(ロ)いずれか大きいほうの額
- (イ)(1)の額+(3)の額(28,000円限度)
- (ロ)(1)の額のみ(35,000円限度)
個人年金保険料と個人年金保険料(新契約)両方ある場合
上記の計算をした上で、(イ)・(ロ)いずれか大きいほうの額
- (イ)(2)の額+(5)の額(28,000円限度)
- (ロ)(2)の額のみ(35,000円限度)
地震保険料控除
下記の計算をした上での合計額(25,000円限度)
(1)地震保険料だけの場合
50,000円まで | 支払額×1/2 |
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50,001円以上 | 25,000円 |
(2)旧長期損害保険料だけの場合
5,000円まで | 支払額全額 |
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5,001円から15,000まで | 支払額×1/2+2,500円 |
15,001円以上 | 10,000円 |
人的控除
控除該当者1人につき控除額を加算します。
※所得税との控除額の差は調整控除の計算につかいます。
障害者控除
- 納税者自身が障害者である場合
- 控除対象配偶者及び扶養親族のうち障害者がいる場合
障害者 | 260,000円(所得税との控除額の差10,000円) |
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特別障害者 | 300,000円(所得税との控除額の差100,000円) |
同居特別障害者 | 530,000円(所得税との控除額の差120,000円) |
寡婦 ・ ひとり親控除
納税者自身が寡婦又はひとり親である場合。
寡婦控除 | 260,000円(所得税との控除額の差10,000円) |
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ひとり親控除 | 300,000円(所得税との控除額の差50,000円(旧寡夫の場合は10,000円)) |
勤労学生控除
納税者自身が勤労学生で、1から3の条件をすべて満たす場合。
- 自己の勤労に基づく給与所得等がある。
- 合計所得金額が75万円以下である。
- 合計所得金額のうち給与所得等以外の所得が10万円以下である。
勤労学生控除 | 260,000円(所得税との控除額の差10,000円) |
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配偶者控除
納税義務者の妻又は夫で、1から4の条件をすべて満たす場合。
- 納税義務者と生計を一にしている。
- 事業専従者ではない。
- 納税義務者の前年の所得金額が1,000万円を超えていない。
- 前年の所得金額が480,000円以下である。
配偶者の年齢:一般(70歳未満)
納税義務者の合計所得金額
900万円以下 | 330,000円(50,000円) |
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900万円超950万円以下 | 220,000円(40,000円) |
950万円超1,000万円以下 | 110,000円(20,000円) |
配偶者の年齢:老人(70歳以上)
納税義務者の合計所得金額
900万円以下 | 380,000円(100,000円) |
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900万円超950万円以下 | 260,000円(60,000円) |
950万円超1,000万円以下 | 130,000円(30,000円) |
※カッコ内は所得税との控除額の差
配偶者特別控除
納税義務者の妻又は夫で、(1)~(3)の条件をすべて満たす場合。
- 納税義務者と生計を一にしている。
- 事業専従者ではない。
- 納税義務者の前年の所得金額が1,000万円を超えていない。
配偶者の合計所得金額:480,001~1,000,000円
納税義務者の合計所得金額
900万円以下 | 330,000円 |
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900万円超950万円以下 | 220,000円 |
950万円超1,000万円以下 | 110,000円 |
配偶者の合計所得金額:1,000,001~1,050,000円
納税義務者の合計所得金額
900万円以下 | 310,000円 |
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900万円超950万円以下 | 210,000円 |
950万円超1,000万円以下 | 110,000円 |
配偶者の合計所得金額:1,050,001~1,100,000円
納税義務者の合計所得金額
900万円以下 | 260,000円 |
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900万円超950万円以下 | 180,000円 |
950万円超1,000万円以下 | 90,000円 |
配偶者の合計所得金額:1,100,001~1,150,000円
納税義務者の合計所得金額
900万円以下 | 210,000円 |
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900万円超950万円以下 | 140,000円 |
950万円超1,000万円以下 | 70,000円 |
配偶者の合計所得金額:1,150,001~1,200,000円
納税義務者の合計所得金額
900万円以下 | 160,000円 |
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900万円超950万円以下 | 110,000円 |
950万円超1,000万円以下 | 60,000円 |
配偶者の合計所得金額:1,200,001~1,250,000円
納税義務者の合計所得金額
900万円以下 | 110,000円 |
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900万円超950万円以下 | 80,000円 |
950万円超1,000万円以下 | 40,000円 |
配偶者の合計所得金額:1,250,001~1,300,000円
納税義務者の合計所得金額
900万円以下 | 60,000円 |
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900万円超950万円以下 | 40,000円 |
950万円超1,000万円以下 | 20,000円 |
配偶者の合計所得金額:1,300,001~1,330,000円
納税義務者の合計所得金額
900万円以下 | 30,000円 |
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900万円超950万円以下 | 20,000円 |
950万円超1,000万円以下 | 10,000円 |
所得税との控除額の差:480,001~499,999円
納税義務者の合計所得金額
900万円以下 | 50,000円 |
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900万円超950万円以下 | 40,000円 |
950万円超1,000万円以下 | 20,000円 |
所得税との控除額の差:500,000~549,999円
納税義務者の合計所得金額
900万円以下 | 30,000円 |
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900万円超950万円以下 | 20,000円 |
950万円超1,000万円以下 | 10,000円 |
扶養控除
納税義務者の扶養親族で、1~3の条件をすべて満たす場合。
- 納税義務者と生計を一にしている。
- 事業専従者ではない。
- 前年の所得金額が480,000円以下である。
控除額
一般の扶養親族 | 330,000円(所得税との控除額の差50,000円) |
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特定扶養親族 | 450,000円(所得税との控除額の差180,000円) |
老人扶養親族同居老親等 | 450,000円(所得税との控除額の差130,000円) |
老人扶養親族同居老親等以外 | 380,000円(所得税との控除額の差100,000円) |
年少扶養親族 | 0円(所得税との控除額の差0円) |
基礎控除
納税者全ての方に適用 | 430,000円(所得税との控除額の差50,000円) |
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税務課/課税班
電話番号:0223-34-1112
FAX番号:0223-34-4925