所得控除の種類

雑損控除

1・2いずれか多いほうの金額

  1. (損失額-保険金等による補填額)-(総所得金額等の合計額)×10%
  2. 災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

(1)保険金等で補填された後の負担額-総所得金額等の5%又は10万円のいずれか低い金額
※最高限度額200万円

(2)セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
一定のスイッチOTC医薬品(※1)の購入の対価を支払った合計額-1万2千円
(支払った合計額が10万円を超える場合には8万8千円)

  • 平成29年1月1日以降支払った分から対象
  • 健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組が必要
  • 本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができない。

(※1)要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品

※(1)と(2)は同時に受けることはできません。どちらか選択することとなります。

社会保険料控除

支払額全額

小規模企業共済等掛金控除

支払額全額

生命保険料控除

下記の計算をした上での合計額(70,000円限度)

(1)一般の生命保険料(旧契約)だけの場合

15,000円まで 支払額全額
15,001円から40,000円まで 支払額×1/2+7,500円
40,001円から70,000円まで 支払額×1/4+17,500円
70,001円以上 35,000円

(2)個人年金保険料(旧契約)だけの場合

15,000円まで 支払額全額
15,001円から40,000円まで 支払額×1/2+7,500円
40,001円から70,000円まで 支払額×1/4+17,500円
70,001円以上 35,000円

(3)一般の生命保険料(新契約)だけの場合

12,000円まで 支払額全額
12,001円から32,000円まで 支払額×1/2+6,000円
32,001円から56,000円まで 支払額×1/4+14,000円
56,001円以上 28,000円

(4)介護医療保険料(新契約)だけの場合

12,000円まで 支払額全額
12,001円から32,000円まで 支払額×1/2+6,000円
32,001円から56,000円まで 支払額×1/4+14,000円
56,001円以上 28,000円

(5)個人年金保険料(新契約)だけの場合

12,000円まで 支払額全額
12,001円から32,000円まで 支払額×1/2+6,000円
32,001円から56,000円まで 支払額×1/4+14,000円
56,001円以上 28,000円

一般生命保険料と一般生命保険料(新契約)両方ある場合

上記の計算をした上で、(イ)・(ロ)いずれか大きいほうの額

  • (イ)(1)の額+(3)の額(28,000円限度)
  • (ロ)(1)の額のみ(35,000円限度)

個人年金保険料と個人年金保険料(新契約)両方ある場合

上記の計算をした上で、(イ)・(ロ)いずれか大きいほうの額

  • (イ)(2)の額+(5)の額(28,000円限度)
  • (ロ)(2)の額のみ(35,000円限度)

地震保険料控除

下記の計算をした上での合計額(25,000円限度)

(1)地震保険料だけの場合

50,000円まで 支払額×1/2
50,001円以上 25,000円

(2)旧長期損害保険料だけの場合

5,000円まで 支払額全額
5,001円から15,000まで 支払額×1/2+2,500円
15,001円以上 10,000円

人的控除

控除該当者1人につき控除額を加算します。
※所得税との控除額の差は調整控除の計算につかいます。

障害者控除

  • 納税者自身が障害者である場合
  • 控除対象配偶者及び扶養親族のうち障害者がいる場合
障害者 260,000円(所得税との控除額の差10,000円)
特別障害者 300,000円(所得税との控除額の差100,000円)
同居特別障害者 530,000円(所得税との控除額の差120,000円)

寡婦 ・ ひとり親控除

納税者自身が寡婦又はひとり親である場合。

寡婦控除 260,000円(所得税との控除額の差10,000円)
ひとり親控除 300,000円(所得税との控除額の差50,000円(旧寡夫の場合は10,000円))

勤労学生控除

納税者自身が勤労学生で、1から3の条件をすべて満たす場合。

  1. 自己の勤労に基づく給与所得等がある。
  2. 合計所得金額が75万円以下である。
  3. 合計所得金額のうち給与所得等以外の所得が10万円以下である。
勤労学生控除 260,000円(所得税との控除額の差10,000円)

配偶者控除

納税義務者の妻又は夫で、1から4の条件をすべて満たす場合。

  1. 納税義務者と生計を一にしている。
  2. 事業専従者ではない。
  3. 納税義務者の前年の所得金額が1,000万円を超えていない。
  4. 前年の所得金額が480,000円以下である。

配偶者の年齢:一般(70歳未満)

納税義務者の合計所得金額
900万円以下 330,000円(50,000円)
900万円超950万円以下 220,000円(40,000円)
950万円超1,000万円以下 110,000円(20,000円)

配偶者の年齢:老人(70歳以上)

納税義務者の合計所得金額
900万円以下 380,000円(100,000円)
900万円超950万円以下 260,000円(60,000円)
950万円超1,000万円以下 130,000円(30,000円)

※カッコ内は所得税との控除額の差

配偶者特別控除

納税義務者の妻又は夫で、(1)~(3)の条件をすべて満たす場合。

  1. 納税義務者と生計を一にしている。
  2. 事業専従者ではない。
  3. 納税義務者の前年の所得金額が1,000万円を超えていない。

配偶者の合計所得金額:480,001~1,000,000円

納税義務者の合計所得金額
900万円以下 330,000円
900万円超950万円以下 220,000円
950万円超1,000万円以下 110,000円

配偶者の合計所得金額:1,000,001~1,050,000円

納税義務者の合計所得金額
900万円以下 310,000円
900万円超950万円以下 210,000円
950万円超1,000万円以下 110,000円

配偶者の合計所得金額:1,050,001~1,100,000円

納税義務者の合計所得金額
900万円以下 260,000円
900万円超950万円以下 180,000円
950万円超1,000万円以下 90,000円

配偶者の合計所得金額:1,100,001~1,150,000円

納税義務者の合計所得金額
900万円以下 210,000円
900万円超950万円以下 140,000円
950万円超1,000万円以下 70,000円

配偶者の合計所得金額:1,150,001~1,200,000円

納税義務者の合計所得金額
900万円以下 160,000円
900万円超950万円以下 110,000円
950万円超1,000万円以下 60,000円

配偶者の合計所得金額:1,200,001~1,250,000円

納税義務者の合計所得金額
900万円以下 110,000円
900万円超950万円以下 80,000円
950万円超1,000万円以下 40,000円

配偶者の合計所得金額:1,250,001~1,300,000円

納税義務者の合計所得金額
900万円以下 60,000円
900万円超950万円以下 40,000円
950万円超1,000万円以下 20,000円

配偶者の合計所得金額:1,300,001~1,330,000円

納税義務者の合計所得金額
900万円以下 30,000円
900万円超950万円以下 20,000円
950万円超1,000万円以下 10,000円

所得税との控除額の差:480,001~499,999円

納税義務者の合計所得金額
900万円以下 50,000円
900万円超950万円以下 40,000円
950万円超1,000万円以下 20,000円

所得税との控除額の差:500,000~549,999円

納税義務者の合計所得金額
900万円以下 30,000円
900万円超950万円以下 20,000円
950万円超1,000万円以下 10,000円

扶養控除

納税義務者の扶養親族で、1~3の条件をすべて満たす場合。

  1. 納税義務者と生計を一にしている。
  2. 事業専従者ではない。
  3. 前年の所得金額が480,000円以下である。

控除額

一般の扶養親族 330,000円(所得税との控除額の差50,000円)
特定扶養親族 450,000円(所得税との控除額の差180,000円)
老人扶養親族同居老親等 450,000円(所得税との控除額の差130,000円)
老人扶養親族同居老親等以外 380,000円(所得税との控除額の差100,000円)
年少扶養親族 0円(所得税との控除額の差0円)

基礎控除

納税者全ての方に適用 430,000円(所得税との控除額の差50,000円)
お問い合わせ先

税務課/課税班

電話番号:0223-34-1112

FAX番号:0223-34-4925