生活保護
生活にお困りの方は、遠慮せずに担当地区の民生委員、役場の福祉担当課又は宮城県仙台保健福祉事務所にご相談ください。
相談を受けた内容についての秘密は守られておりますので、安心してどんなことでもご相談ください。
生活保護とは
人は、生活しているうちに病気やケガなどにより働けなくなったり、様々な事情で生活に困ることがあります。
生活保護は、このように生活に困っている方に対して、最低限度の生活を保障するとともに、自分たちの力で生活ができるように支援することを目的とした制度です。
これは、憲法で保障されている国民の権利であり、要件を満たす限り、だれでも平等に適用されます。
生活保護の内容は
生活保護には、次の8種類の扶助があります。
- 生活扶助
- 衣食など毎日の生活に必要なものについて行われる保護です。
- 住宅扶助
- 家賃、地代または住宅の修理などについて行われる保護です。
- 教育扶助
- 義務教育に伴って必要な学用品、給食費などについて行われる保護です。
- 介護扶助
- 介護サービスについて行われる保護です。
- 医療扶助
- 病気やケガなどをした場合の医療について行われる保護です。
- 出産扶助
- 出産に伴って行われる保護です。
- 生業扶助
- 仕事に就くための費用、仕事の技術や技能を身につけるために行われる保護です。
- 葬祭扶助
- 葬祭について行われる保護です。
生活保護の決め方は
原則として、世帯(くらしをともにしている家族)を単位として決められます。その世帯全員の収入とその世帯の生活費の基準(最低生活費)とを比べて、世帯の収入が生活費の基準(最低生活費)より少ない場合に、その少ない分について生活保護費として支給されるしくみになっています。
収入
働いて得た収入のほか、他の法律等により支給される年金、手当など、親ごさんや兄弟姉妹などからの仕送り、資産を貸したり売ったりしたお金などの全部です。
最低生活費
その世帯の家族の人数、年齢、健康状態、住んでいる地域などをもとに定められた基準により計算された1か月分の生活費の額で、月によって変わる場合があります。
生活保護は、次のようなあらゆるものを活用をしてもなお、生活に困る場合に適用されます。
1. 資産の活用
あなたの世帯にある資産(預貯金、生命保険、土地、家屋、自動車、貴金属など)で保有が認められないものは、生活のために活用していただきます。
ただし、現在お住まいの住宅や障害のために必要な自動車などは、一定の条件のもとに保有を認められる場合もありますので、保健福祉事務所に相談してください。
2. 能力の活用
世帯員の方のそれぞれの状況に応じて、働ける能力を活用していただきます。
3. 扶養義務者の援助
親ごさんや子どもさん、兄弟姉妹の方から仕送りなどの援助を受けられるよう、よく相談していただきます。
4. 他の制度の活用
他の法律や制度で受けることができる年金、手当などは、すべて受けていただきます。(たとえば、国民年金、厚生年金、傷病手当金、労災保険、雇用保険、児童手当、児童扶養手当など)
福祉課/社会福祉班
電話番号:0223-34-1114
FAX番号:0223-34-1361