生計維持者が亡くなったら遺族基礎年金

国民年金加入者や、加入したことのある方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた子のある配偶者または子が受けられます。

支給を受けるためには?

亡くなった方が、国民年金の被保険者か、または老齢基礎年金の受給資格を満たしていること。

死亡日の属する月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納付した期間と保険料を免除した期間を合算して3分の2以上あることが必要です。(死亡日が令和8(平成38)年3月31日以前のときは、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がないこと、また、死亡日に65歳未満でなければなりません。)

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