出産育児一時金

国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金として50万円が支給されます。(妊娠85日以上の死産・流産の場合も支給されます)

職場の健康保険に本人として1年以上加入していた方が、健康保険資格喪失後6ヵ月以内に出産された場合は、職場の健康保険の支給を受けるか、国保からの支給を受けるか選択することができます。

職場の健康保険により、独自の付加給付を行うため、国民健康保険よりも支給額が多い場合があります。詳しくは退職された職場にお尋ねください。

支給額

50万円

支給方法

支給方法は次の2通りです。

  • 町から医療機関に50万円を支払う方法
  • 出産費用を全額支払い、後で50万円を受け取る方法

町から医療機関に50万円を支払う方法

直接支払制度と受取代理制度があります。

直接支払制度や受取代理制度が利用できるかどうかについては医療機関などに直接お問い合わせください。

なお、直接支払制度や受取代理制度を利用できない医療機関などで出産予定の場合は、「出産費用を全額支払い、後で50万円を受け取る方法」をご覧ください。

直接支払制度を利用する

町から50万円を直接医療機関などに支払います。これにより医療機関などの窓口での支払いは出産費用から50万円を差し引いた金額となります。

また、医療機関からの請求額が出産育児一時金に満たない場合は、その差額分を申請者に支給します。

申請方法

「直接支払制度」を利用する場合には保険証を医療機関等に提示のうえ、直接支払制度の合意文書にご記入ください。

出産費用が50万円未満の場合は、差額分が支給されますので「差額分の支給に必要なもの」を持参のうえ、健康推進課保険年金班へ申請してください。

差額分の支給に必要なもの
  1. 母子健康手帳(出生届出済証明を受けたもの)※妊娠85日以上の死産・流産の場合は、診断書
  2. 国民健康保険証
  3. 世帯主の認め印(スタンプ印不可)
  4. 世帯主名義の口座番号
  5. 領収明細書
  6. 直接支払い制度を利用していることが分かる書類

受取代理制度を利用する

「受取代理制度」を実施している医療機関等で、「直接支払制度」を利用しないで出産する場合、あらかじめ申請書を健康推進課保険年金班へ提出することにより、50万円を町から医療機関などに直接支払うことができます。これにより医療機関などの窓口での支払いは出産費用から50万円を差し引いた金額となります。

また、医療機関からの請求額が出産育児一時金に満たない場合は、その差額分を申請者に支給します。この制度を利用する場合は、出産する医療機関などへ保険証を提示し、受取代理制度を利用する旨の意思表示をしてください。

なお、受取代理制度の実施の有無は、医療機関により異なりますので、出産する医療機関に確認ください。

出産費用を全額支払い、後で50万円を受け取る方法

医療機関等の窓口で出産費用を全額支払い、後で町へ出産育児一時金の申請をしていただくことで、50万円を出産時の世帯主の口座へ振り込みます。(申請から支給されるまでは1ヵ月半程度かかります)

直接支払制度や受取代理制度を利用できない医療機関などで出産予定の場合は、出産費資金の貸付制度が利用できます。

申請方法

出産後、健康推進課保険年金班へ請求してください。

※申請期間は、出産した日の翌日から2年間です

申請に必要なもの
  1. 母子健康手帳(出生届出済証明を受けたもの)※妊娠85日以上の死産・流産の場合は、診断書
  2. 国民健康保険証
  3. 世帯主の認め印(スタンプ印不可)
  4. 世帯主名義の口座番号
  5. 領収明細書
  6. 直接支払い制度を利用したか否かの合意文書

※海外の医療機関で出産した場合、出産された方のパスポートおよび(1)の代わりに出生証明書と日本語翻訳文が必要になります。なお、(5)(6)は必要ありません。

お問い合わせ先

健康推進課/保険年金班

電話番号:0223-34-0501

FAX番号:0223-34-1361