特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、精神または身体に障害のある20歳未満のお子さんの福祉の向上を目的とした手当です。対象となるお子さんを監護する父母または養育者に対して支給されます。

対象児童

政令で定める1級及び2級の障害等級に該当する程度の障害を有する児童。

支給要件

障害の程度により、1級または2級に認定されます。

1級…身体障害者手帳「1級」「2級」の一部、療育手帳「A」及びこれらと同程度の障害
2級…身体障害者手帳「3級」「4級」の一部、療育手帳「B」の一部及びこれらと同程度の障害
※ただし、療育手帳「B」または、内部障害による身体障害者手帳の場合、必ず診断書の提出が必要です

次にような場合は、手当は支給されません。

  1. 手当を受けようとする人、対象児童が日本に住んでいないとき。
  2. 対象児童が施設(通園施設を除く)に入所しているとき。
  3. 対象児童自身が障害を理由とする年金を受けられるとき。

所得制限

手当を申請する方とその扶養義務者の前年(1月~6月に申請する場合は前々年)の所得額によって決まります。


※「扶養親族等」とは、課税台帳上の扶養親族をいいます。
同居している扶養義務者のうちお一人でも、その所得制限額が扶養義務者(はいの所得上辺岳以上である場合は、全額支給停止となります。

詳しくは、宮城県ホームページをご覧ください。

扶養親族の数(課税所得計算上) 受給者の所得 扶養義務者の所得
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
以下一人増えるごと 380,000円加算 213,000円加算

手当額(令和7年4月分から)

1級 56,800円
2級 37,830円

※全国消費者物価指数の変動等により、手当額が見直されます。

支給時期

・原則として、申請した⽉の翌⽉分から⽀給されます。申請が遅れた場合、遡って⽀給することはできません。
・⽀給時期は年3回で、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)になります。
・支払日は、11日です。(ただし、11⽇が休⽇等の場合は、その前⽇で休⽇等でない⽇となります。)
※申請後に内容を確認するための事務処理期間が必要なため、最初に支給月については遅れることがあります。

申請方法

全ての書類が揃いましたら、お手続きください。

□ 戸籍の全部事項証明書(請求者及び対象児童の概ね1ヶ月以内に発行したもの)
□ 請求者名義の金融機関の通帳の写し (支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの)
□ 同居中の方全員分のマイナンバーの番号がわかるもの
□ 世帯全員分の住民票  (亘理町に住民票がある方は不要)
□ 身体障害者手帳の写し、療育手帳の写し(手帳所持者のみ)
□ 診断書等
様式第1~8号のうち該当する項目の診断書
・添付書類は概ね1ヶ月以内のもの。
・療育手帳「A」を所有している場合は診断書を省略できることがある。
(判定月が4ヶ月以内のものに限る)
 また、内部障害を除く1級~4級の一部まで身体障害者手帳を有している場合

※上記の他に申請する方の世帯の状況等により必要になる書類があります。

手続きにかかる時間について

聞き取りをしながら記入いただく書類が多く、申請手続きにお時間を頂戴いたします。
時間に余裕をもってお越しください。(目安:30分程度)」

【参考】
認定等は宮城県が⾏っております。
認定請求書が提出されてから結論が出るまでの期間の「⽬安」は、『60⽇(標準処理期間)』となっています。
なお、不備な書類を補正するための期間は、この標準処理期間に含まれません。

更新(所得状況届)

「所得状況届」は、毎年8月1日現在の状況を把握し、8月分以降の特別児童扶養手当を引き続き受給する要件(受給資格者や扶養義務者などの所得、児童の監護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
提出期間は、毎年8月12日から9月11日までとなっています。
提出がない場合には、その年の8月分以降の手当支給が遅れますのでご注意ください。

※該当者には、7月に更新(所得状況届)のご案内を通知しますので忘れずにお手続きください。

障害認定期間満了届

障害の有期認定期間が満了したとき(3月末、7月末、11月末のいずれか)に、改めて障害の認定を行います。有期満了の約2か月前に案内通知を送付しますので、診断書又は手帳の写しを添えて提出してください。

額改定届・請求書

対象児童の障害の程度に変更があったとき又は対象児童数に増減があったときに提出してください。
(例:持っている身体障害者手帳や療育手帳の等級が変更となったとき医師に障害状態の変化を伝えられたとき対象児童の他に認定対象となりうる児童がいるとき 等)

各種届出(停止中も含む)

変更届

1. 住所・氏名・振込口座に変更があったとき
2. 同居家族の転居、転入、転出があったとき(世帯分離を含む) 
   ※不足金や過払金が発生する場合がありますので、早目にお手続きをお願いします。
3. 児童との別居があったとき(在学・在寮など)
4. 児童の施設入所・退所があったとき        など

資格喪失届

次のような場合は、特別児童扶養手当の受給資格がなくなりますので、必ず「資格喪失届」を提出してください。
1. 対象児童を監護しなくなったとき
2. 受給資格者や対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
3. 受給資格者や対象児童が死亡したとき
4. 対象児童が児童福祉施設、身体障害者更正援護施設、知的障害者援護施設に入所したとき
5. 対象児童が障害を理由とする年金を受けることができるとき 

届出をしないまま手当を受けていると、その期間の手当を全額返還していただくことになります。また、偽り、その他不正な方法により手当を受けていたと判断された場合には、処罰されることもあります。

お問い合わせ先

子ども未来課/家庭支援班

電話番号:0223-34-1225

FAX番号:0223-34-1361