
児童手当
- 児童手当とは
- 父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした手当です。
児童手当は、申請主義のため対象の児童がいても申請がない場合は支給されません。まだ申請をされていない方は、子ども未来課でお手続きください。
なお、受給者が公務員の場合は勤務先からの支給となりますので、手続きも勤務先ですることになります。
児童手当の概要【令和6年9月分まで】
中学校卒業まで(15歳になって最初の3月31日まで)の児童を養育している親などに支給されます。
3歳未満 | 15,000円 |
---|---|
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 10,000円 |
所得制限額オーバーの方 | 5,000円(特例給付) |
1.所得上限限度額が設けられます。
所得額により、特例給付の支給がされない方が発生します。
詳細については、所得制限限度額・所得上限額についてをご確認ください。

2.現況届の提出が原則不要になります。
毎年6月に提出していた現況届が不要になります。
提出が必要な一部の受給者については、現況届の省略についてをご確認ください。
3.児童手当は、原則として2月・6月・10月の年3回各15日(土日祝日の場合は前日)にそれぞれの前月分までが支給されます。
児童手当の概要【令和6年10月分(12月支給)以降】
0歳から高校3年生まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している親などに支給されます。
注釈:「高校3年生まで」とは、高校生に限らず、18歳に達した日の属する年度末までの間の児童のこと
- 所得制限
- なし
- 手当月額
- ・3歳未満
(第1子第2子:15,000円 第3子以降:30,000円)
・3歳から高校生年代
(第1子第2子:10,000円 第3子以降:30,000円)
- 支給回数
- 年6回(偶数月)各前月までの2カ月分を支払
- 多子加算のカウント対象
- 22歳に到達した年度末まで
手当の請求
平成28年(2016年)1月1日より、出生や転入時の認定請求書に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。申請者と配偶者分の個人番号カードまたは通知カードを必ずお持ちください。
出生・転入により新たに受給資格が生じた場合、手当を受給するには「児童手当 認定請求書」の提出が、2人目以降の子どもが出生した場合などは「児童手当 額改定認定請求書」の提出が必要です。
認定請求に必要な書類
- 個人番号カードもしくは通知カード(請求者、配偶者のもの)
- 請求者の健康保険証の写し(資格確認書・資格情報のお知らせ・資格情報画面の写し)
- 預金通帳の写し(請求者名義のもの)
- その他、単身赴任などで児童と別に暮らしている場合や、離婚協議中の場合など必要に応じて提出する書類がありますので、事前にお問い合わせ下さい。
現況届の省略について
令和4年現況届から受給者の現況を公簿で確認することで、現況届の提出を不要とします。ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が亘理町と異なる方
2.支給要件児童が戸籍や住民票に記載のない方
3.離婚協議中で配偶者と別居の方
4.法人である未成年後見人、施設・里親である方
5.算定対象の子(18歳年度末~22歳年度末)が、学生以外(無職または就労中)の方
6.その他、亘理町から提出の案内のあった方
以下の変更事項があった方は届出が必要です。(令和4年6月以降)
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなった
とき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
7.国内で児童を養育しているものとして、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
8「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出した子に以下の変更が生じたとき
住所が変わったとき→「氏名・住所等変更届」
職業等、進学先、卒業予定時期が変わったとき→「監護相当・生計費の負担についての確認書」
監護相当・生計費の負担がなくなったとき→「額改定届」
子ども未来課/家庭支援班
電話番号:0223-34-1225
FAX番号:0223-34-1361