入院時食事療養費
医療機関に保険証を提出した際は、入院中の1食の食事料にかかる費用のうち一部(標準負担金)を被保険者に負担していただき(表参照)、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。
一般
| 一般 | 510円 |
|---|
住民税非課税世帯等
| (低所得者Ⅱ)90日までの入院 | 240円 |
|---|---|
| (低所得者Ⅱ)90日を超える入院(過去12ヶ月以内) | 190円 |
| (低所得者Ⅰ) | 110円 |
指定難病の患者または小児慢性特定疾病患者であって一般の区分に該当する方は300円。
住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、健康推進課で申請してください。
入院時食事療養費差額支給
下記に該当する方は申請により差額分が支給されます。
申請期限は、医療機関へ治療費を支払った日の翌日から2年となります。
●該当する方
・住民税非課税世帯の方が限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関窓口へ提出できなかった場合
・月の途中で長期入院該当認定を受けた方で、翌月1日までの期間の食事療養費を減額前の金額で支払った場合
申請に必要なもの
- 世帯主名義の通帳またはキャッシュカードの写し(世帯主以外の場合は委任状が必要です)
- 領収書(※長期入院該当の場合は直近12か月間の入院日数が90日以上と確認できる領収書が必要です)
- 資格確認書等
- 本人確認書類


健康推進課/保険年金班
電話番号:0223-34-0501
FAX番号:0223-34-1361