医療費等の負担軽減制度について
高額療養費の自己負担限度額
同じ月内に医療機関に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えて支払った一部負担金は、申請により高額療養費として支給されます。
ただし、対象となる医療費は保険診療分のみで、食事代や差額室料は対象外です。
申請方法
高額療養費の支給対象となる世帯には、診療月の2ヵ月後以降に申請書をお送りしています。
申請書が届きましたら、記入のうえ、健康推進課で申請してください。
●申請に必要なもの
・健康推進課より届いた申請書
・世帯主名義の通帳またはキャッシュカードの写し(世帯主以外の場合は委任欄の記入が必要です)
窓口での支払いを自己負担限度額までにするには?
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証を利用することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
マイナ保険証をお持ちでない方(資格確認書で受診されている方)
『限度額適用認定証』を医療機関等に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。『限度額適用認定証』の交付を希望される方は、健康推進課で申請してください。
なお、70歳以上75歳未満の方で、負担区分が「現役並み所得者Ⅲ」または「一般」の場合は、手続き不要です。
●申請に必要なもの
・申請書
・資格確認書等
・身分証明書(別世帯の方が代理で申請する場合は委任状が必要です。)
※住民税非課税世帯の方へは、入院中の食事代も減額になる『限度額適用・標準負担額減額認定証』を
交付します。
国民健康保険税の滞納がある世帯の場合には、『限度額適用認定証』の交付はできません。
自己負担限度額(月額)
70歳未満の方(令和8年8月受診分から)
※1 「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。
※2 過去12カ月以内に同じ世帯で4回以上の高額療養費の支給を受けた場合に適用されます。
※3 令和8年8月から導入。月単位の「上限額」に到達しない方でも、「年間上限」に達した場合は、当該年においてそれ以上の負担は不要(保険者から後から支給)になります。
70歳以上75歳未満の方(令和8年8月受診分から)
一般、低所得Ⅰ・Ⅱの方は、外来(個人単位)Aの限度額を適用後、入院と合算してBの限度額を適用します。外来・入院とも、個人単位で1医療機関の窓口での支払いは限度額までとなります。
※1 過去12カ月以内に同じ世帯で4回以上の高額療養費の支給を受けた場合に適用されます。
※2 外来の年間上限額(8月~翌年7月)です。低所得Ⅰ・Ⅱだった月の外来自己負担額も対象です。
※3 外来の年間上限額(8月~翌年7月)です。低所得Ⅰだった月の外来自己負担額も対象です。
※4 令和8年8月から導入。月単位の「上限額」に到達しない方でも、「年間上限」に達した場合は、当該年において それ以上の負担は不要(保険者から後から支給)になります。
75歳到達月は、国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。
入院時食事療養費について
医療機関に資格確認書等を提出した際は、入院中の1食の食事代にかかる費用のうち一部(標準負担額)を被保険者に負担していただき、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。
入院時の食事代は、世帯の状況や入院日数で変わります。
一般
| 一般 | 550円 |
|---|
住民税非課税世帯
| 低所得Ⅱ(90日までの入院) | 270円 |
|---|---|
| 低所得Ⅱ(90日を越える入院(過去12ヶ月)) | 220円 |
| 低所得Ⅰ | 130円 |
※住民税非課税世帯の方は、健康推進課が発行する『限度額適用・標準負担額認定証』を医療機関等で提示することで、食事代が減額されます。
入院時食事療養費差額支給
下記に該当する方は申請により差額分が支給されます。
申請期限は、医療機関へ治療費を支払った日の翌日から2年となります。
●該当する方
・住民税非課税世帯の方が『限度額適用・標準負担額減額認定証』を医療機関等で提出できなかった場合
・月の途中で長期入院該当認定を受けた方で、翌月1日までの期間の食事療養費を減額前の金額で支払った場合
●申請に必要なもの
・申請書
・世帯主名義の通帳またはキャッシュカードの写し(世帯主以外の場合は委任状が必要です)
・領収書(※長期入院該当の場合、直近12か月間の入院日数が90日以上と確認できる領収書が必要です)
・資格確認書等
・身分証明書
入院時生活療養費について
65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費と住居費(光熱水費相当分)は、下記のように標準負担額(1食あたり)を自己負担していただき、残りを入院時生活療養費として国保が負担します。
| 区分 | 1食あたり | 居住費(1日あたり) |
|---|---|---|
| 一般(現役並み所得者) | 550円(510円 注1) | 430円 |
| 低所得者Ⅱ(注2) | 270円 | 430円 |
| 低所得者Ⅰ(注3) | 160円 | 430円 |
(注1)管理栄養士等を配置していない保険医療機関に入院している場合は、カッコ内の金額
(注2)世帯全員が住民税非課税の方
(注3)世帯全員か住民税非課税でその世帯の70歳以上75歳未満の高齢者の各所得が必要経費、控除を
差し引いたときに0円となる方(年金所得は控除額を826,500円として計算します)
特定疾病療養受療証
特定疾病に係る診療を受ける場合、『特定疾病療養受療証』を医療機関等に提示することで、同月内に窓口で支払う自己負担額が10,000円(人工透析を要する70歳未満の上位所得者は20,000円)となります。
『特定疾病療養受療証』の交付を希望される方は、健康推進課で申請してください。
※マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関等への『特定疾病療養受療証』の提示は不要です。
●申請に必要なもの
・申請書
・特定疾病の事実を証明する医師の意見書(申請書の「医師の意見欄」に記載がある場合は不要)
・資格確認書等
・身分証明書
厚生労働大臣が指定する特定疾病
・人工透析が必要な慢性腎不全
・血友病
・血液製剤に起因するHIV感染症


健康推進課/保険年金班
電話番号:0223-34-0501
FAX番号:0223-34-1361