医療費等の負担軽減制度について
高額療養費の自己負担限度額
同じ月内に医療機関に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えて支払った分が申請により高額療養費として支給されます。
ただし、対象となる医療費は保険診療分のみで、食事代や差額室料は対象外です。
申請方法
高額療養費の支給対象となる世帯には、診療月の2ヵ月後以降に申請書をお送りしています。申請書が届きましたら健康推進課へ申請してください。
- 申請書
- 口座情報がわかるもの
限度額適用認定証
入院するときや、高額な外来診療を受けるとき、『限度額適用認定証』を医療機関等に提示することにより、窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
医療費が高額になると思われる場合は、資格確認書等、マイナンバーがわかるものを持参のうえ、健康推進課で申請してください。
国民健康保険税に未納がある場合は限度額適用認定証の交付はできません。
限度額適用認定証の有効期限は毎年7月31日までとなっています。有効期限以降も認定証が必要な場合は再度申請が必要です。
非課税世帯の方へは入院中の食事代も減額になる『限度額適用・標準負担額減額認定証』を交付します。
70歳以上75歳未満の方で非課税世帯に該当しない世帯は、国民健康保険資格確認書を医療機関等の窓口で提示するだけで窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなりますので、限度額適用認定証の交付を受けていただく必要がありません。
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証が無くても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。 限度額適用認定証の事前申請が不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
自己負担限度額(月額)
70歳未満の方
| 所得区分 | 自己負担限度額 |
|---|---|
| 【ア】 基礎控除後の所得901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (4回目以降の多数該当:140,100円) |
| 【イ】 基礎控除後の所得600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (4回目以降の多数該当:93,000円) |
| 【ウ】 基礎控除後の所得210万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (4回目以降の多数該当:44,400円) |
| 【エ】 基礎控除後の所得210万円以下 |
57,600円 (4回目以降の多数該当:44,400円) |
| 【オ】 非課税世帯 |
35,400円 (4回目以降の多数該当:24,600円) |
70歳から74歳の方
| 所得区分 | 自己負担限度額 | |
|---|---|---|
| 外来 | 入院 | |
| 現役並み所得 (住民税課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% (4回目以降の多数該当:140,100円) |
|
| 現役並み所得Ⅱ (住民税課税所得380万円以上690万円未満) |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% (4回目以降の多数該当:93,000円) |
|
| 現役並み所得Ⅰ (住民税課税所得145万円以上380万円未満) |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% (4回目以降の多数該当:44,400円) |
|
| 一般 (現役並み所得、低所得のいずれにも該当しない方) |
18,000円 | 57,600円 (4回目以降の多数該当:44,400円) |
| 低所得Ⅱ (住民税非課税世帯の方) |
8,000円 | 24,600円 |
| 低所得Ⅰ (世帯主と被保険者の方の所得が無い場合、但し年金収入は80万円以下) |
15,000円 | |
※住民税非課税世帯とは、国保加入者全員(擬主を含む)が町民税非課税の世帯です。
※多数該当世帯とは、該当月を含む過去12ヶ月以内に同じ世帯で4回以上の高額療養費の支給を受けた世帯です。
入院時食事療養費について
医療機関に資格確認書等を提出した際は、入院中の1食の食事料にかかる費用のうち一部(標準負担金)を被保険者に負担していただき(表参照)、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。
入院時の食事代は、下記のように世帯の状況や入院日数で違ってきます。
一般
| 一般 | 510円 |
|---|
住民税非課税世帯
| 低所得Ⅱ(90日までの入院) | 240円 |
|---|---|
| 低所得Ⅱ(90日を越える入院(過去12ヶ月)) | 190円 |
| 低所得Ⅰ | 110円 |
※住民税非課税世帯の食事代は、亘理町健康推進課が発行する『限度額適用・標準負担額認定証』の交付を受けることで減額されます。
入院時食事療養費差額支給
下記に該当する方は申請により差額分が支給されます。
申請期限は、医療機関へ治療費を支払った日の翌日から2年となります。
●該当する方
・住民税非課税世帯の方が限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関窓口へ提出できなかった場合
・月の途中で長期入院該当認定を受けた方で、翌月1日までの期間の食事療養費を減額前の金額で支払った場合
●申請に必要なもの
・世帯主名義の通帳またはキャッシュカードの写し(世帯主以外の場合は委任状が必要です)
・領収書(※長期入院該当の場合は直近12か月間の入院日数が90日以上と確認できる領収書が必要です)
・資格確認書等
・本人確認書類
入院時生活療養費について
65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費と住居費(光熱水費相当分)は、下記のように標準負担額(1食あたり)を自己負担していただき、残りを入院時生活療養費として国保が負担します。
| 区分 | 1食あたり | 居住費(1日あたり) |
|---|---|---|
| 一般(現役並み所得者) | 510円 | 370円 |
| 低所得者Ⅱ(注1) | 240円 | 370円 |
| 低所得者Ⅱ(注1) | 140円 | 370円 |
(注1)世帯全員が住民税非課税の方
(注2)世帯全員か住民税非課税でその世帯の65歳以上の高齢者の各所得が必要経費、控除を差し引いたときに0円となる方(年金所得は控除額を80万円として計算します)
特定疾病療養受療証
特定疾病に係る次の診療を受ける場合は、『特定疾病療養受療証』の交付を受けていただくことにより、同じ月内に病院で支払う自己負担額が10,000円(基礎控除後の所得金額600万円以上の世帯で70歳未満の方は20,000円)となります。
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血友病
- 血液製剤に起因するHIV
申請に必要なもの
- 資格確認書等
- 国民健康保険特定疾病認定申請書
- 特定疾病の事実を証明する医師の意見書(上記申請書の「医師の意見欄」に記載がある場合は不要)
- 個人番号が分かるもの


健康推進課/保険年金班
電話番号:0223-34-0501
FAX番号:0223-34-1361