国民健康保険税について

国民健康保険税とは

国民健康保険税は、①医療給付費分(医療分)、②後期高齢者支援金分(支援金分)、③介護納付金分(介護分)、④子ども・子育て支援金分(子ども分)の4つで構成されています。
※40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)は、介護納付金分(介護分)が賦課されます。
※子ども・子育て支援金分(子ども分)は、令和8年度から新たに賦課されるものです。

医療保険制度は、加入者同士が支え合う「相互扶助」の仕組みにより成り立っています。 国民健康保険は、加入者のみなさんに納めていただく保険税と、国や県からの補助金などを財源として運営されています。 保険税の納付が滞ると国保財政に影響し、加入者全体の負担増加につながる可能性があります。 そのため、保険税は必ず納期限内に納めていただきますようお願いいたします。

納税義務者

加入者1人ひとりが被保険者ですが、納税義務者は「世帯主」です。
世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、世帯内に国民健康保険加入者がいれば、世帯主宛てに納税通知書が送付されます。
このような、国民健康保険の加入者でない世帯主のことを「擬制世帯主」といいます。

国民健康保険税の納付について

国民健康保険の被保険者になるのは、他市町村から転入してきたときや健康保険等の被用者保険を脱退したときなどです。
国民健康保険税は、国民健康保険への加入の届け出をした日ではなく、国民健康保険の資格を取得した日までさかのぼって賦課されます。

他市町村から転入したとき → 転入日から国保の資格と納税義務が発生
健康保険等を脱退したとき → 退職した翌日から国保の資格と納税義務が発生

国民健康保険税は1年間の賦課額を7月に確定し、第1期から第9期(7月から翌年3月)に分けて納付していただきます。(普通徴収の場合) なお、1期あたりの100円未満の額は、7月に加算されます。 ※納付月の税額がその月分の税額ではありませんのでご注意ください。 ※年度途中で国民健康保険の異動(加入・脱退)があった場合は、届け出をした翌月中旬頃に世帯主宛て通知を送付します。

お問い合わせ先

健康推進課/保険年金班

電話番号:0223-34-0501

FAX番号:0223-34-1361