予防接種健康被害救済制度について
予防接種健康被害救済制度とは
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に、万が一健康被害(医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりすること)が生じた場合、その健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づき救済給付(医療費・障害年金等の支給)が行われます。
制度の概要
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、極めてまれに健康被害が発生することがあります。そのため、接種による健康被害を救済するための国の制度が設けられています。
対象となる予防接種
- 定期接種(A類)・ 臨時接種
- ・ロタウイルス ・ヒブ ・小児用肺炎球菌
・B型肝炎 ・5種混合 ・4種混合 ・3種混合
・ポリオ ・BCG ・麻しん風しん混合・麻しん
・風しん ・水痘 ・日本脳炎 ・2種混合
・子宮頸がん(HPV) ・RSウイルス
・新型コロナ(令和6年3月31日までに接種した
もの)
※臨時接種とは、緊急に感染症のまん延を予防する必要があると認めるときに、都道府県または市町村が実施主体となって行う臨時の接種のことです。
- 定期接種(B類) ※請求期限があります
- ・高齢者肺炎球菌 ・高齢者インフルエンザ
・新型コロナワクチン ・帯状疱疹
給付の種類
医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料など
(※救済の種類や額は、認定された区分や請求時期によって異なります)
任意接種が原因で健康被害が生じた場合は
予防接種法に基づく定期接種として定められた期間を外れて接種を受ける場合や、予防接種法に定められていない予防接種を接種する場合は、任意接種として取り扱われます。任意接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができます。 詳しくは、下記リンク先をご確認ください。
申請・給付の流れ
・請求する方(健康被害を受けた方)は、申請に必要な書類を揃えて、亘理町に提出します。
予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村へ申請書類を提出する必要があります。
・町は、請求者から申請書類を受理した後、「亘理町予防接種健康被害調査委員会」において医学的な
見地から当該事例の確認を行い、申請書類を県を通じて国(厚生労働省)へ送付します。
・国は、「疾病・障害認定審査会」に諮問し、答申を受け、県を通じて町に結果を通知します。その後、
厚生労働大臣から認定を受けた事例に対して給付が行われます。
申請にあたって
請求書類の提出先は、予防接種を受けたときに住民登録をしていた自治体です。接種後に転出した場合も、請求は接種時の自治体に行ってください。
・給付の請求にあたっては、様々な書類(医学的な証明書等)が必要になります。まずは窓口までご相談ください。
・提出書類の中には費用が生じるものがありますが、請求者の負担となります。
・申請を受理した後も、追加で必要な資料をいただくことがあります。
・申請から結果が出るまでに1年以上かかることがあります。
・一時的な発熱や局部の痛みや腫れ、頭痛、倦怠感など、予防接種で通常起こりうる副反応については、救
済制度の給付対象にならない場合があります(ただし、申請を拒むものではありません)。
接種後に気になる症状があった場合は、接種医師やかかりつけ医にご相談ください。 申請をご希望される方は、亘理町健康推進課(0223-34-0524)までご連絡ください。 ※予防接種健康被害救済制度の申請は、給付の種類や個別の事情により、用意していただく書類が異なります。 必要書類等については、担当職員が面談のうえ、資料をご覧いただきながら説明をします。


健康推進課/保健総務班
電話番号:0223-34-0524
FAX番号:0223-34-1361