療養費の支給
医療機関等で自費負担した場合
緊急のときや保険の切り替え途中など、何かしらの理由で手元に資格確認書等がなく窓口で10割を自費負担した場合に、10割のうち7・8割分が申請により返還されます。
ただし、対象となる医療費は保険適用分のみです。
申請期限は、医療機関等へ治療費を支払った日の翌日から2年となります。
申請に必要なもの
- 世帯主名義の通帳またはキャッシュカードの写し(世帯主以外の場合は委任状が必要です)
- 領収書
- 診療報酬明細書(医療機関等で発行したもの)
- 資格確認書等
- 本人確認書類
誤って加入していない保険で医療機関を受診した場合
国民健康保険加入中に誤って直近に加入していた社会保険等資格で医療機関等を受診し、保険者負担分(7割・8割)のお支払いをした際は、申請により返還されます。
申請期限は、医療機関等へ治療費を支払った日の翌日から2年となります。
申請に必要なもの
- 世帯主名義の通帳またはキャッシュカードの写し(世帯主以外の場合は委任状が必要です)
- 領収書(前の健康保険にお支払いしたもの)
- 診療報酬明細書(前の健康保険にお支払い後、前の健康保険へご請求ください)
- 資格確認書等
- 本人確認書類
治療用装具を制作された場合
コルセット等の治療用装具を病症または負傷の治療遂行上必要だと医師が認めた場合、装具代として支払った金額のうち7・8割分を申請により返還されます。
申請期限は、装具代を支払った日の翌日から2年となります。
申請に必要なもの
- 世帯主名義の通帳またはキャッシュカードの写し(世帯主以外の場合は委任状が必要です)
- 領収書(装具の製作所が発行したもの)
- 医師の診断書(申請書の担当医師記入欄が記載されている場合は不要)
- 靴型装具の場合は実際に装着している写真
- 資格確認書等
- 本人確認書類

