
戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金
戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金について
特別弔慰金の趣旨
先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属および準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年、80周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法に規定する遺族年金」等の年金給付を受ける権利を有する遺族(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の遺族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
請求窓口
福祉課 社会福祉班(亘理町役場1階)
電話番号:0223-34-1114
※請求の受付は、請求者の居住地を所轄する市町村です。
来庁時お持ちいただくもの
1.本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証等
2.亘理町に本籍がある方:戸籍抄本(亘理町外に本籍がある方は、本籍のある市町村へご請求ください)
※初めて特別弔慰金を請求される方については、他に必要書類がございますので、一度福祉課までご連絡ください。
3.代理人が請求する場合は、請求者本人の委任状
福祉課/社会福祉班
電話番号:0223-34-1114
FAX番号:0223-34-1361