児童扶養手当

児童扶養手当とは、ひとり親の家庭などの生活安定と自立を促進し、子どもの福祉の増進を図ることを目的とした手当です。

手当を受けられる方

次のいずれかに該当する子どもの父または母、両親ともにいない場合は子どもと一緒に住んでいる祖父母等。

離婚 父母が離婚した
死亡 父または母が死亡した(遺族年金をもらえないとき)
障害 父または母が障害者(政令で定める程度)である
遭難 父または母の生死が明らかでない(船で遭難した場合など)
拘禁 父または母が逮捕されて、引き続き1年以上刑務所等にいる
未婚 未婚の子で、母と一緒に生活している
DV被害者 配偶者からの暴力により、裁判所の保護命令を受けている
遺棄 父または母から1年以上遺棄されている(父(母)が児童と同居せず、監護義務を放棄している)
その他 父母ともに不明である児童(棄児・孤児など)

ただし、次の方は手当を受けられません

  • 手当を受けようとする方や子どもが日本に住んでいないとき。
  • 子どもが里親に委託されたり、児童福祉施設などに入所しているとき。(母子生活支援施設、保育所、通園など除く)
  • 父または母の配偶者に養育されているとき。(婚姻の届出をせず、内縁関係(事実上の婚姻関係)にある場合も含む)

※この手当は、請求しなければ受けることはできません。

所得による制限

手当を受けようとする方又は同居の親族などの所得が一定額以上であるときは、手当の全部又は一部は支給されません。

扶養親族等の数 (課税所得計算上)

所得限度額(単位:円)

0人
本人(全部支給の所得) 本人(一部支給の所得) 配偶者・扶養義務者及び孤児の養育者
490,000円
690,000円(R6.11月以降)
1,920,000円
2,080,000円(R6.11月以降)
2,360,000円
1人
本人(全部支給の所得) 本人(一部支給の所得) 配偶者・扶養義務者及び孤児の養育者
870,000円
1,070,000円(R6.11月以降)
2,300,000円
2,460,000円(R6.11月以降)
2,740,000円
2人
本人(全部支給の所得) 本人(一部支給の所得) 配偶者・扶養義務者及び孤児の養育者
1,250,000円
1,450,000円(R6.11月以降)
2,680,000円
2,840,000円(R6.11月以降)
3,120,000円
3人
本人(全部支給の所得) 本人(一部支給の所得) 配偶者・扶養義務者及び孤児の養育者
1,630,000円
1,830,000円(R6.11月以降)
3,060,000円
3,220,000円(R6.11月以降)
3,500,000円
4人
本人(全部支給の所得) 本人(一部支給の所得) 配偶者・扶養義務者及び孤児の養育者
2,010,000円
2,210,000円(R6.11月以降)
3,440,000円
3,600,000円(R6.11月以降)
3,880,000円
5人
本人(全部支給の所得) 本人(一部支給の所得) 配偶者・扶養義務者及び孤児の養育者
2,390,000円
2,590,000円(R6.11月以降)
3,820,000円
3,980,000円(R6.11月以降)
4,260,000円

扶養親族が1人増えるごとに、それぞれ380,000円を加算する。

手当額

基本月額(令和6年4月現在)

子ども1人の場合 子ども2人目の加算額 子ども3人目以降の加算額
45,500円 10,750円 6,450円

10,750円(R6.11~)
R6.11月分以降、第3子以降の児童は第2子の加算額と同額に引き上げとなります

一部支給

子ども1人の場合 子ども2人目の加算額 子ども3人目以降の加算額
45,490円から10,740円 10,740円から5,380円 6,440円から3,230円

10,740円から5,380円(R6.11~)
R6.11月分以降、第3子以降の児童は第2子の加算額と同額に引き上げとなります

全国消費者物価指数の変動等により、手当額が見直されます。

支給期間

申請のあった月の翌月から18歳になって最初の年度末(政令で定める程度の障害の状態にある子どもは20歳の誕生日の月)まで支給されます。

支給月

原則として、申請した月の翌月分から支給されます。支給月は奇数の月で、支給月の前月までの2ヶ月分が支給されます。
ただし、申請後に内容を確認するための事務処理期間が必要なため、最初の奇数月については遅れることがあります。

お問い合わせ先

子ども未来課/家庭支援班

電話番号:0223-34-1225

FAX番号:0223-34-1361