亘理町成年後見支援センターについて

成年後見制度に関する相談窓口(中核機関)のご案内

認知症や障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように、成年後見制度の利用についての相談窓口となる「中核機関」を令和6年4月に亘理町成年後見支援センター(亘理町地域包括支援センター内)を設置しました。

亘理町成年後見支援センターは、役場1階7番窓口にあります。


  • 問い合わせ先

亘理町成年後見支援センター(亘理町地域包括支援センター内) 亘理町字悠里1番地 電話:0223-34-1331(平日8時30分~17時) FAX:0223-34-1361

成年後見制度とは

認知症、 知的障害、精神障害などの理由で、ひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。

また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。

このような、ひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、ご本人の意思を尊重した支援(意思決定支援)を行い、共に考え、地域全体で明るい未来を築いていく、それが成年後見制度です。

成年後見制度には2つの制度があります

法定後見制度

すでに判断能力が不十分な場合、ご本人の判断能力に応じて「成年後見人」「保佐人」「補助人」のうちいずれかの後見人が決定されます。これを「法定後見制度」といいます。

ほどんど判断ができない人
成年後見人
判断能力が著しく不十分な人
保佐人
判断能力が不十分な人
補助人
任意後見制度

これに対して、将来、判断能力が低下したときに備える制度を「任意後見制度」といいます。あらかじめ誰に任せたいか、どんな内容を任せたいかを決めて、公証役場で任意後見契約を結びます。判断能力が低下したときは、契約を結んでいた相手方が任意後見人となり支援をしてくれます。

中核機関とは

中核機関とは、全国どの地域においても必要な人が成年後見制度を利用できるよう地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関や体制であり、以下のような役割を担います。

  • 本人や関係者等からの権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け、必要に応じて専門的助言等を確保しつつ、権利擁護支援の内容の検討や支援を適切に実施するためのコーディネートを行う役割
  • 専門職団体・関係機関の協力・連携強化を図るために関係者のコーディネートを行う役割

中核機関では、成年後見制度の利用促進を図るために広報、相談、制度利用促進、後見人支援などの取り組みを行い、段階的に体制整備を行います。

※外部リンク(参考)

お問い合わせ先

長寿介護課/地域包括支援センター

電話番号: 0223-34-1331

FAX番号:0223-34-1361