介護職員等処遇改善加算について
1.令和8年度処遇改善加算
厚生労働省より令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出について情報提供がありました。
つきましては、提出期限までに計画書等をご提出いただきますようお願いいたします。
【提出期限】
・4月又は5月から算定する場合 :令和8年4月15日(水)(※当日必着)
・6月から新規で算定する場合 :令和8年6月15日(月)(※当日必着)
提出書類等
厚生労働省ホームページより計画書様式をダウンロードし、別紙様式2-1(処遇改善加算 総括表)及び別紙様式2-2(処遇改善加算 個票)を提出願います。
計画書の記入方法等に係る説明動画も掲載されていますので、ご確認ください。計画書のほか、添付書類の提出は不要ですが、記載内容の根拠となる資料は、必要に応じて提示していただくことがありますので、適切に保管願います。
加算の新規取得・区分変更に係る介護給付算定に係る体制等に関する届出
令和8年6月以降算定区分に変更が生じる場合には下記の様式を使用し届出書等必要な書類の提出をお願いします。
※詳しくは「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の一部改正について(介護保険最新情報Vol.1478)を参照ください。
処遇改善加算等を新規で算定する場合や加算の区分を変更する場合には、以下の書類(体制届、体制状況一覧表)の提出が必要ですのでそれぞれのサービス形態に沿ってご提出願います。
既に処遇改善加算等を取得し、かつ変更がない場合は提出不要です。
提出期限等
| 1.令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定する場合 | 令和8年4月15日【必着】 |
|---|---|
| 2.令和8年6月以降に加算を算定する事業所 | 算定月の前々月末日まで |
提出方法
| 提出方法 | メール又は郵送 |
|---|---|
| 提出先 | 〒989-2393 宮城県亘理郡亘理町字悠里1 亘理町長寿介護課介護保険班 E-Mail:fukushi3●town.watari.miyagi.jp ※送信の際は●を@に置き換えてください。 |
2.実績報告書(令和6年度分)の提出について
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(旧3加算)並びに介護職員等処遇改善加算(新加算)を算定した地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業の事業所については、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。詳細は下記通知をご確認ください。
提出書類
※令和6年度分の実績報告書様式であり、令和5年度分以前の実績報告書とは様式が異なりますので、必ず上記様式を使用してください。
また、令和7年度分の実績報告書とは様式が異なりますので、令和7年度分の実績報告には使用しないでください。
提出期限
各事業年度における最終の支払いがあった月の翌々月の末日まで
(令和6年度分について、3月まで加算算定した場合は最終の支払いが5月となるため、令和7年7月31日まで提出となります。)
提出方法
| 提出方法 | メール又は郵送 |
|---|---|
| 提出先 | 〒989-2393 宮城県亘理郡亘理町字悠里1 亘理町長寿介護課介護保険班 E-Mail:fukushi3●town.watari.miyagi.jp ※送信の際は●を@に置き換えてください。 |
3.加算・制度に関する問い合わせ
厚生労働省相談窓口において介護サービス事業所・施設からのお問い合わせに対応します。
お問い合わせについては厚生労働省の相談窓口で一元化して承っています。
- 厚生労働省相談窓口
- 電話番号 050-3733-0222
受付時間 午前9時~午後6時(土日含む)

