指定介護予防支援事業者の指定申請について

令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となります。
ついては、令和6年4月1日指定(予定)にかかる基準や指定申請については下記をご確認願います。

なお、現在本町においては条例改正の手続き中であり、当該条例改正の手続き完了が前提となってるため、以下の記載事項は案となります。
また、本ページは令和6年2月時点での情報であり、厚生労働省より取扱いにおける方針等が新たに示された場合は内容が変更となる可能性もあるためご了承ください。

主な指定要件

  • 居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
  • 事業所ごとに1人以上の必要な数の介護支援専門員を配置していること。
  • 管理者が主任介護支援専門員であること。
  • 法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載があること。(指定申請までに登記が間に合わない場合には、指定日までに追加でのご提出をお願いいたします。) ※3/5追記

指定申請様式

亘理町から居宅介護支援事業所として指定を受けている事業所で、既に提出している事項と変更がない場合は上記申請書と登記事項証明書が提出書類となり、他の提出書類は省略可能です。
町から提出書類以外の書類の確認を求められた際は提出できるよう準備をお願いします。

参考(厚生労働省分科会等資料)

お問い合わせ先

長寿介護課/介護保険班

電話番号:0223-34-1437

FAX番号:0223-34-1361