介護保険住所地特例施設入所(居)・退所(居)連絡票

住所地特例の取扱いについて

住所地特例対象施設におかれましては、入所(居)または退所(居)時に、被保険者証(または資格者証)等を確認いただき、保険者が施設所在地の市町村でない場合には、施設に転入する前の市町村及び施設所在地市町村に対して、「住所地特例施設入所(居)・退所(居)連絡票」の送付をお願いします。

1.提出が必要な場合

連絡票の提出が必要な場合は以下の場合です。提出につきましては確認ができ次第速やかに提出をお願いします。
(※1)連絡票の提出につきましては、被保険者の要介護認定の有無を問いません。
(※2)以下、「入所」にあたっては「入居」に、「退所」にあたっては「退居」と適宜読み替えて下さい。

・他市町村の被保険者が施設に直接入所(転入)した場合
・他市町村の被保険者が入所施設を退所(転出、転居、死亡等)した場合
・他市町村の被保険者が入所施設を変更した場合


(例)施設A→施設Bへの変更等。施設A、B共に連絡票の提出が必要。(施設Aは退所、施設Bは入所の連絡票。)

注意点

住所地特例適用・解除につきましては、住民票の異動状況で確認します。
例えば、入所された被保険者が住民票を他市町村から施設所在地住所に異動させていない場合、住所地特例は適用されませんので、連絡票の提出は必要ありません。入退所時には被保険者の保険者と合わせて、住民票の異動状況の確認をお願いいたします。また、施設入所後に、被保険者が住民票を異動されるケースもありますので、その際も異動が確認でき次第、連絡票の提出をお願いいたします。

2.提出様式

お問い合わせ先

長寿介護課/介護保険班

電話番号:0223-34-1437

FAX番号:0223-34-1361