生活援助の訪問回数が多いケアプランの検証について
1.厚生労働省が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置づける居宅サービス計画の提出について
平成30年5月2日付で「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)が公布されたことに伴い、厚生労働省が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付ける場合、居宅介護支援の事業者は当該ケアプランを保険者である亘理町に提出する必要があります。
届出の対象
訪問介護における生活援助中心サービスのうち、届出基準を上回る利用回数となる方のケアプラン等
届出の要否の基準となる回数(1か月あたり)
要介護1 | 27回 |
---|---|
要介護2 | 34回 |
要介護3 | 43回 |
要介護4 | 38回 |
要介護5 | 31回 |
※(注意)身体介護に引き続いて生活援助を提供するサービス(サービスコード上の表記が身体〇生活〇になっているサービス)については対象となりません。
提出書類
- 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけた居宅サービス計画届出書
- 届け出対象となる居宅サービス計画書(第1表~第3表)
- 利用者基本情報
- 該当月のサービス利用表
(参考様式)
提出期限
作成または変更された居宅サービス計画の交付月の翌月末まで
※一度保険者が検証した居宅サービス計画の次回の届け出は、1年後となります。
提出方法
長寿介護課介護保険班に提出書類を持参してください。提出時にヒアリングを行う場合がありますので、ケアプランを作成した担当介護支援専門員が来庁してください。
2.区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める居宅サービス計画の提出について
より利用者の意向や状態にあった訪問介護の提供につなげることのできるケアプランとなるよう、ケアプランを検証する仕組みが導入されています。区分支給限度額の利用割合が高く、かつ訪問介護利用サービスの大部分を占めるケアプランを作成する居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出し、基準に該当する場合には当該ケアプランを保険者である亘理町に提出する必要があります。
届出の対象
居宅介護支援事業所を事業所単位でみて①②両方に該当するもの
- 区分支給限度基準額の割合が7割以上
- その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」である
届け出について
上記、届出の対象に該当した場合は、長寿介護課介護保険班にご一報ください。
提出されたケアプランについて
保険者である亘理町による検証や地域ケア会議等による検証を行い、利用者の自立支援・重症化防止や地域資源の有効利用の観点から、必要に応じて是正を促す場合があります。
検証の結果、承認可否の通知を担当介護支援専門員あてに送付いたします。
長寿介護課/介護保険班
電話番号:0223-34-1437
FAX番号:0223-34-1361