マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

マイナンバーカードの健康保険証利用について

医療機関や調剤薬局などでマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
従来の保険証でも引き続き受診できます。

※マイナンバーカードを保険証として利用する場合でも、健康保険が変わった場合(国保⇔社保)はこれまでどおり切り替えの手続きが必要です。
※マイナンバーカードの保険証利用に対応していない医療機関などでは従来どおり保険証の提示が必要です。

マイナンバーカードを保険証として利用するためには登録が必要です

利用の申し込みは以下の方法で行うことができます。

登録に必要なもの

  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーカードの暗証番号

厚生労働省のホームページ(保険証利用の詳細や利用できる医療機関等が確認できます)

お問い合わせ先

健康推進課/保険年金班

電話番号:0223-34-0501

FAX番号:0223-34-1361