第三者行為による被害の届出について

交通事故や暴力事故など、第三者(加害者)の行為によるケガなどの治療に保険証を使う場合は、保険者(町)への届出が義務づけられています。本来、被害者に過失がない限り、加害者が治療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、医療費(保険者給付分の7割等)は医療機関から保険者(町)に請求がきます。この場合、保険者(町)が加害者に代わって、いったん建て替えて医療機関に支払い、後日、保険者(町)から加害者に請求します。その際に被害届等の各種書類を被害者の方から保険者(町)へ提出していただきます。

次の場合は国民健康保険証が使えません
・雇用者が負担すべきもの(労災対象の事故)
・犯罪行為や故意の事故
・飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故
医療費は加害者負担が原則
第三者行為による医療費は、被害者に過失がない限り、加害者が全額負担することが原則です。被害者にも過失があったときは、その過失割合によって医療費の負担金額を計算します。
示談をする前に
加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国民健康保険が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者に請求する場合がありますのでご注意ください。
なお、示談するときは、事前に連絡をいただくとともに、示談書に国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う旨の内容を盛り込むようにお願いします。示談が成立した際は、速やかに示談書の写しを提出してください。
届出に必要なもの(交通事故の場合)
・第三者行為による傷病届

・交通事故証明書(または人身事故証明書入手不能理由書)

・事故発生状況報告書

・自賠責証明書(また任意保険証書の写し)

・誓約書

・同意書(または念書)

届出に必要なもの(ケンカ・犬咬傷などの場合)
・第三者行為による傷病届

・事故発生状況報告書(一般用)

・誓約書

・同意書(または念書)

各種様式について
申請に必要な各種様式は、健康推進課 保険年金班に用意しております。また、宮城県国保連合会のホームページ(下のボタン)から取得してください。