行政連絡区(行政区)と行政区長制度について

行政連絡区(行政区)と行政区長について

町は、行政事務の円滑な運営を図るため、行政連絡区(以下「行政区」とします。)を設置し、その区域内にお住いの方に行政区長の職務を委嘱しております。
現在町内には68の行政区があり、すべての行政区に1人ずつ行政区長を設置しております。ここでは、本町の行政区及び行政区長制度についてご紹介します。

行政連絡区(行政区)とは

行政区とは、円滑な行政事務の運営を図るために一定の区域で区分けしているもので、既存の地域コミュニティの区域に配慮して設置しているものになります。
行政区には、地名によって名称が決められており、選挙の投票区や、健康診断などをはじめとする行政事務の区分けに使用されています。

行政区長とは

68のそれぞれの行政区に行政区長を設置し、行政事務の円滑な運営を行っております。
行政区長の任期は3年間で、依頼する職務は次のとおりです。

  1. 広報わたり、議会だより、県政だより等の配布に関すること。
  2. 町が依頼する文書の配布・回覧に関すること。
  3. 町が依頼する各種調査報告に関すること。
  4. 町が依頼する民生委員等の候補者の推薦に関すること。
  5. 町及び区長会の会議への出席に関すること。

※このほか行政事務の推進のために必要な事務にご協力をいただいています。

300世帯を超える行政区には、職務を分担するために行政副区長を設置している場合もあります。

自治会長と行政区長の違いについて

自治会とは、地域によって「○○町内会」「○○自治会」「○○区会」「○○区」など様々な名称があり、町が設置する行政区とは違い、一定の区域に居住する住民が相互の協力・親睦のために、活動しやすい範囲で形成される任意組織になります。このため、1つの行政区の中に複数の自治会が存在する地域もあります。

「自治会長」と「行政区長」はそれぞれ役割や立場が異なり、「自治会長」とは、地域の代表者であり、自治会長の選出方法や役割などはそれぞれの自治会の規約で決められています。
一方で、行政区長の職務や役割は町の規則で定められているものであり、地域を代表する立場ではありません。

本町では、「自治会長」が「行政区長」を兼務する地域が多く、高齢化や若い世代の地域コミュニティ離れなどによるなり手不足から、特定の人に負担や役割が集中してしまうことが課題となっています。

地域においても、制度の趣旨にご理解をいただき、特定の人に負担が集中しないような取り組みをお願いいたします。

行政連絡区と行政区長制度に関する町の規則
お問い合わせ先

総務課/総務班

電話番号:0223-34-1111

FAX番号:0223-34-7341