○亘理町行政連絡区設置並びに区長選任に関する規則

昭和30年5月19日

規則第6号

(設置)

第1条 行政事務の円滑な運営を図るため、行政連絡区(以下「行政区」という。)並びに行政区ごとに行政区長(以下「区長」という。)を置く。

2 行政区内の世帯数が300世帯以上である行政区には、行政副区長(以下「副区長」という。)を置くことができる。

(職務)

第2条 区長は、町長の指揮を受け、次に掲げる行政事務を行う。

(1) 広報わたり、議会だより、県政だより等の配布に関すること。

(2) 町が依頼する文書の配布・回覧に関すること。

(3) 町が依頼する各種調査報告に関すること。

(4) 町が依頼する民生委員等の候補者の推薦に関すること。

(5) 町及び区長会の会議への出席に関すること。

(6) その他行政事務の推進に関し町長が必要と認めて命じた事務の処理に関すること。

2 副区長は、町長の指揮を受け、当該区長を補佐し、区長に事故があるとき、又は当該区長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 町長は、前項に規定する事務を処理するため必要な情報を区長に提供するものとする。

(担当区域)

第3条 区長及び副区長の担当する区域は、別表のとおりとする。

(委嘱等)

第4条 区長及び副区長は、当該行政区に居住する住民の推薦に基づき、町長が委嘱する。

2 区長及び副区長の任期は、3年とし、副区長の任期は、当該行政区の区長の任期と同期間とする。ただし、区長又は副区長が欠けた場合における補欠の区長又は副区長の任期は、前任者の残任期間とする。

3 区長及び副区長は、再任されることができる。

(後任者の推薦)

第5条 区長は、任期満了となるとき、又はやむを得ない事由により退職しようとするとき、若しくは副区長が共に任期満了となるとき、又はやむを得ない事由により退職しようとするときは、当該行政区に居住する住民の意見を聞いて後任の区長又は副区長の適任者を様式第1号又は様式第2号により、町長に推薦しなければならない。

(代理者の選定)

第6条 区長は、区長に事故あるときにその職務を代行させるため、行政区長代理者を選定し、様式第3号により、あらかじめ町長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、副区長を置く行政区の区長にあっては、副区長に事故あるときにその職務を代行させるため、行政副区長代理者を選定し、前項の例により町長に報告しなければならない。

(謝礼金)

第7条 町長は、区長及び副区長に、次のとおり謝礼金を支払う。

区長

基本額

年額

250,000円

世帯割

1,700円

副区長

基本額

250,000円

2 謝礼金の支払は、上半期と下半期に分けて支払うものとし、世帯割は当該年度8月末日及び2月末日の行政区内の世帯数を基準として支払う。

(災害補償)

第8条 第2条に規定する区長の職務上の災害に関しては、町がその損害を補償する。

(守秘義務)

第9条 区長及び副区長並びに区長代理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

2 前項に規定するもののほか、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和37年3月23日規則第4号)

1 この規則は、昭和39年4月1日から適用する。

2 昭和37年3月31日現在、現職にある者の任期は第4条第1項の規定に拘らず昭和39年3月31日までとする。

3 昭和37年3月31日から昭和39年3月30日までの間に於いて新たに職に就いた者の任期についても前項の任期とする。

(昭和42年12月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第1号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和51年12月1日規則第16号)

(施行期日)

この規則は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年7月30日規則第9号)

1 この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の亘理町行政連絡区設置並びに区長選任に関する規則別表中港町の区長の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず昭和57年3月31日までとする。

(昭和57年7月20日規則第9号)

1 この規則は、昭和57年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の亘理町行政連絡区設置並びに区長選任に関する規則別表中旭台の区長の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず昭和60年3月31日までとする。

(昭和58年9月30日規則第15号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第6号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年3月9日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日規則第19号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年12月22日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年2月24日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月1日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日規則第11号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月6日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月12日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年3月31日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

行政区及び区域

所管

名称

区域

亘理地区交流センター所管区域 31区

舘南上

旭山の一部、泉ケ入、舘南の一部、卑下入、堀ノ内の一部、雪穴、龍円寺前

舘南下

旭山の一部、旧舘の一部、舘南の一部

南町南

油田の一部、亀井戸の一部、境堤、台田、堀ノ内の一部、南町東の一部、(長瀞)砂取場の一部、松栗の一部、鳥飼の一部、町南の一部

南町北

旭、旭山の一部、油田の一部、裏城戸の一部、亀井戸の一部、堀ノ内の一部、南町、南町東の一部

上町南

亀井戸の一部、上町の一部

上町北

裏城戸の一部、上町の一部

南城東

油田の一部、裏城戸の一部、上中野地、上浜街道、北新田、下浜街道

北城東

江下の一部、上茨田の一部、狐塚の一部、下茨田の一部、中町東の一部

中町

旧舘、中町の一部、中町東の一部、五日町の一部

五日町

五日町の一部、下小路の一部

新井町

北新町の一部、桜小路の一部、新井町の一部、(逢隈鹿島)町東南の一部

新町中

北新町の一部、新町の一部

新町南

新町の一部、中町東の一部

新町北

北新町の一部、新町の一部

駅前西

上茨田の一部、新町の一部、道田西の一部

駅前東

上茨田の一部、道田西の一部、中町東の一部、茨田後の一部

下茨田南

江下の一部、狐塚の一部、下茨田の一部、(逢隈高屋)堂田の一部

下茨田中

狐塚の一部、下茨田の一部

下茨田北

下茨田の一部、道田中、道田東、西郷の一部、茨田後の一部、東郷、鹿島の一部、悠里の一部、(逢隈鹿島)下道田

桜小路東

倉庭の一部、桜小路の一部、新井町の一部、見田内の一部、(逢隈鹿島)弥陀内の一部

桜小路中

桜小路の一部、下小路の一部

桜小路西

愛宕前の一部、祝田の一部、倉庭の一部、先達前の一部、鳥居前の一部

祝田東

祝田の一部、旧舘の一部、下小路の一部

祝田西

愛宕前の一部、祝田の一部、北猿田、鳥居前の一部

祝田南

祝田の一部、旧舘の一部、舘南の一部、沼頭

新町

西郷の一部、(逢隈鹿島)町東南の一部

鹿島

(逢隈鹿島)北鹿島、倉庭の一部、寺前北、寺前南、中道西、中道東、西鹿島、吹田、二ツ井戸北、二ツ井戸南、町東、弥陀内の一部、宮前、鹿島の一部、悠里の一部

神宮寺

(逢隈神宮寺)一郷、ヲフロ、袖ケ沢、竹ノ花、但馬、堂前、中道、中谷地、鍋倉、前山、鹿島の一部、(逢隈上郡)上の一部

高屋

(逢隈高屋)石堂、石堂上、石堂下、石堂東、倉東、柴北、新谷地、高上、高下、鷹野橋、棚子、堂田、中野、中野上、保戸原、保原、道下の一部、谷地中、高屋の一部、鷺屋の一部、花苺の一部

柴町

(逢隈高屋)柴、柴東、渋田の一部、道下の一部、(長瀞)稲荷前の一部、柴西の一部、八幡前の一部

倉庭

倉庭の一部、先達前の一部、見田内の一部、(逢隈鹿島)倉庭の一部

吉田地区交流センター所管区域 16区

吉田

(吉田)内谷、北、境、寺田、堂下、堂ノ入、中原の一部、西、松崎、南、南堰上の一部

中原

(吉田)岩下、北堰上の一部、坂下、堰合、大坂の一部、中原の一部、南堰上の一部

旭台

(吉田)中原の一部

上大畑

(吉田)池田の一部、一ノ坂、作田、畑中、宮前の一部

下大畑

(吉田)池田の一部、大沢、大畑、北田、下大畑、大坂の一部、中原の一部、橋下、宮前の一部、向山、北堰上の一部、(長瀞)長井戸の一部、南河原の一部

南長瀞

(長瀞)泉、河原の一部、堂前の一部、長井戸の一部、中條の一部、中橋、橋元、平場、町南の一部、南河原の一部

北長瀞

(長瀞)鹿野、河原の一部、坂下、砂取場の一部、堂前の一部、鳥飼の一部、中條の一部、長峯

一本松

(吉田)舟入北、松元、谷地添、苺里の一部、(長瀞)下谷地、曽根の一部、中釣の一部、西谷地の一部

新丁

(長瀞)稲荷前の一部、柴西の一部、下釣、曽根の一部、西谷地の一部、八幡前の一部

開墾場

(吉田)小橋の一部、原、(長瀞)上釣の一部、南原の一部

長瀞浜

(長瀞)大橋の一部、上釣の一部、小橋、新海岸、新小橋、築切、中釣の一部、南原の一部

大畑浜

(吉田)内浦、道上、道下、塩田、村、(長瀞)大橋の一部、舟入

野地

(吉田)北上、小橋の一部、通橋、流の一部、南上、北下、須賀畑の一部、砂浜の一部、南下の一部、南須賀畑、南中、苺浜

浜吉田東

(吉田)大塚の一部、小橋の一部、流の一部、分残の一部

浜吉田西

(吉田)大谷地の一部、下新道、大道、流の一部

浜吉田北

(吉田)板橋、大塚の一部、大谷地の一部、上塚、下塚、堰下、分残の一部、苺里の一部、(長瀞)大塚、上釣の一部

荒浜地区交流センター所管区域 6区

本郷

(荒浜)上隈渕、上新田、上須賀、下新田、新田、高須賀、西原、藤倉、松原、水倉、荒浜の一部

あぶくま

(荒浜)下東、水神、明神西、山神、隈潟の一部、中野の一部、東木倉の一部、隈崎の一部、横山の一部、築港通りの一部、荒浜の一部

箱根田西

(荒浜)青沼、我妻の一部、隈潟の一部、篠子橋、中野の一部、中橋、西木倉、八幡、星の一部、高屋の一部、(逢隈高屋)高下の一部

箱根田東

(荒浜)御狩屋の一部、隈崎の一部、新御狩屋、築港通りの一部、藤平橋の一部、鳥の海、中野の一部、東木倉の一部、横山の一部

港町

(荒浜)御狩屋の一部、隈崎の一部、築港通りの一部、藤平橋の一部

鳥屋崎

(荒浜)我妻の一部、星の一部、(逢隈高屋)北原、新釜、鳥屋崎、鳥東、中原、前原、花苺の一部

逢隈地区交流センター所管区域 15区

上郡

(逢隈上郡)上の一部、雁田、五反田、沢田、堤ノ内、椿、天王、沼、花立、山入、若宮、上郡の一部、(逢隈下郡)八ツ入の一部

下郡

(逢隈下郡)石間山、押堀、通橋、高躰、ソリ町、椿山、沼ハタ、原、松木、明神、八ツ入の一部、横捲、上郡の一部、(逢隈)郡の一部

小山

(逢隈小山)内堀小、山居入、堤下、中沢、中原、西山、南山、谷地添、与平谷地

田沢

(逢隈田沢)小城内、堰下、壇ノ越、百々、宮原、山下

早川

(逢隈田沢)浜道の一部、西川原、遠原、北疣石、南疣石、神明、堰添、早川、(逢隈十文字)牛頭の一部、(逢隈)郡の一部

森房

(逢隈田沢)川窪、鈴木堀、砂押、土手下、浜道の一部、(逢隈牛袋)西河原の一部、南西河原、南谷地添の一部、谷地添の一部

上の町

(逢隈中泉)町裏の一部

中泉

(逢隈中泉)東、一里原の一部、大原、上谷地の一部、中、沼添、八幡、原、町裏の一部、的場

今泉

(逢隈中泉)荒田、荒屋敷、一里原の一部、大谷地、上谷地の一部、後生内、新一里壇、新田、新中道、土花、堂の前、東崎、松木、水塚、南荒田、本木

牛袋

(逢隈牛袋)上熊、北、熊野、境、宿浦二の一部、尻手前、新丁、舘内の一部、天王、中熊、長沼、西河原の一部、水口、南、南谷地添の一部、谷地添の一部、牛袋の一部

十文字町

(逢隈牛袋)宿浦二の一部、舘内の一部、(逢隈十文字)佐渡の一部、牛袋の一部、十文字の一部

十文字村

(逢隈十文字)大手、牛頭の一部、佐渡の一部、竹ノ内、宮前、十文字

榎袋

(逢隈榎袋)東、砂金、北郷、栗木、七合、須賀川、中斎、南郷、(逢隈十文字)牛頭の一部、榎袋、十文字の一部、蕨の一部、鷺屋の一部

鷲屋

(逢隈鷺屋)江合、北原、関タリ、高田、中在家、狭間、宮後、宮前、蕨の一部、高屋の一部、鷺屋の一部

(逢隈蕨)戌、卯、甲、佐馬、鴫内、人、大宮、高原、天、酉、中蕨、梨木、荷揚場東、未、福、福田、保木内、蕨の一部、(逢隈)

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亘理町行政連絡区設置並びに区長選任に関する規則

昭和30年5月19日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和30年5月19日 規則第6号
昭和37年3月23日 規則第4号
昭和42年12月28日 規則第12号
昭和44年4月1日 規則第1号
昭和51年12月1日 規則第16号
昭和53年3月31日 規則第6号
昭和56年7月30日 規則第9号
昭和57年7月20日 規則第9号
昭和58年9月30日 規則第15号
昭和60年3月30日 規則第6号
平成2年3月9日 規則第2号
平成3年3月30日 規則第1号
平成7年9月29日 規則第19号
平成7年12月22日 規則第28号
平成18年3月28日 規則第4号
平成24年2月24日 規則第2号
平成24年12月1日 規則第17号
平成25年3月27日 規則第6号
平成25年6月21日 規則第11号
平成26年3月6日 規則第3号
平成29年12月28日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第11号
令和3年2月12日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第6号