町税の滞納

税金は納税者自身が自主的に期限内に申告・納税をする「自主納付」が基本であり、まちづくりを支える大切な財源です。
これは、町税を納付していただいている皆さんと税負担の公平性を保ち、そして「自主納付」によって税金への意識を高めていこうというものです。
亘理町としては今後も、「納期内納税」の推進に努めていきます。

税金滞納

定められた納期限までに税金を納めないことを「滞納」といいます。税負担の公平性を保つためにも、滞納は放置しておけません。また、納税が遅くなるほど法律等に基づき延滞金が加算され、負担が大きくなっていきます。
そのため、納期限までに全額納税されていない方には、早期納税のために督促状や催告書をお送りしています。
それでも自主納付いただけないときは、差押処分を行うことになります。

町税の督促

納期限を過ぎても納付がない場合「督促状」が送付され、その後も納付されない場合は差押えなどの滞納処分を執行することとなります。

また、督促状が送付された場合、納期限が令和5年3月31日までの分については督促手数料100円が加算されます。
(納期限が令和5年4月以降になる分については督促手数料は加算されません)

延滞金

延滞金は納期限の翌日から1ヶ月を過ぎるまでの期間は特例基準割合+1%、それ以後は特例基準割合+7.3%で課せられます。これは銀行預金などの利息よりもはるかに高率です。
たとえ、うっかり忘れていただけであっても、納期限に間に合わなければ、延滞金が課せられますのでご注意ください。
※「特例基準割合」は「貸出約定平均金利+1%」です。

差押処分

滞納税金について、法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは財産を差押えなければならない」と定めています。
しかし、亘理町では納税者の方の単なる不注意や、特別な事情により納付できなかったことを考慮して、催告書を送付し、できるだけ早く納税していただくようにしています。
それでもまだ納付していただけない場合は、全額納められた納税者の方と公平を保つために、やむを得ずその方の財産(不動産、給与、預貯金等)を差し押さえます。
また、差押えの後、特別な理由もなく滞納が続きますと、差押財産を公売し、滞納町税へ充当します。

納税相談

町税を納期限までに納めることが困難な場合、納税計画の相談を実施しています。

徴収の猶予・換価の猶予

徴収の猶予・換価の猶予

納税者の方が、次のような要件に該当し、町税を納めることが困難なときは、原則として1年以内の期間に限り徴収猶予などの納税緩和措置を受けることができます。

*申請の際は、申請書のほか、猶予に該当する事実を証明する書類や、収支状況や所有財産を明らかにする書類、また、原則として担保の提供が必要になるなど細部の条件等がありますので、 事前に税務課納税班までご相談ください。

徴収の猶予

次のいずれかに該当し、かつ一時に納付することができないときは、税務課に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

1.財産について災害を受け、又は盗難にあったとき
2.納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したとき
3.事業を廃止し、又は休止したとき
4.事業について著しく損失を受けたとき
5.本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したとき

換価の猶予

町税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活維持を困難にする恐れなどがあるときは、その町税の納期限から6か月以内に、税務課に申請することにより、1年以内に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

猶予が認められると

・猶予期間中の延滞金は、その全部又は一部が免除されます。
・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

猶予申請書一覧

町税の減免

納税者が、次の要件に該当する場合は、町税が減免されることがあります。

1. 個人町民税・固定資産税の減免要件

i. 生活扶助(生活保護)を受けている場合
ii. 災害により資産に重大な損害を受けたとき  など

2. 軽自動車税

i. 障害者の方が軽自動車を所有する場合 など

3. 国民健康保険税

宮城県地方税滞納整理機構とは

宮城県地方税滞納整理機構では、たび重なる催告等にも反応がなく、また、納付確約不履行者など、納税意思がないと判断された場合や滞納額が高額の場合など、徴収困難な滞納案件の移管を受け、徹底した財産調査・差押え・公売などを専門に行います。