会社の都合で退職された方には国民健康保険税の軽減措置があります

非自発的失業者には国民健康保険税軽減制度があります

倒産、解雇などの事業所都合で離職した方を対象に、国民健康保険税が負担軽減される制度があります。
この軽減措置を受ける場合は申請が必要です。

対象となる方

次のすべての条件を満たす方が対象となります。

  1. 平成21年3月31日以降に失業した方
  2. 失業時点で65歳未満の方
  3. ハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」にある離職理由コードが以下に該当する方
 
離職理由コード
特定受給資格者
11
12
21
22
31
32
特定理由離職者
23
33
34
 
 
 

軽減内容

国民健康保険税は、毎年度、加入者の前年中の所得等で算定しますが、非自発的失業者の保険税については、所得割額を算定する際に、失業した日の翌日からその翌年度末までの間、非自発的失業者の前年中の給与所得を100分の30として算定します。

申請方法

雇用保険受給資格者証と資格確認書等をお持ちのうえ、健康推進課 保険年金班で申請してください。

お問い合わせ先

健康推進課/保険年金班

電話番号:0223-34-0501

FAX番号:0223-34-1361