野外焼却(野焼き)について

野外焼却(野焼き)は、原則禁止されています

野外焼却(野焼き)禁止の概要

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の改正により、平成13年4月1日から廃棄物の焼却は原則禁止されました。
ただし、次の方法による場合は、対象から除かれています。

  1. 廃棄物処理法による場合
  2. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  3. 公益上もしくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

なお、これに違反した場合には、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金又はこの併科、さらには法人等に対して3億円以下の罰金といった厳しい罰則が設けられています。

野外焼却の例外行為について(上記3の政令で定めるもの)

原則禁止されている野外焼却において、以下の行為については例外として扱われます。

国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
河川管理者が河川管理のため伐採した草花等の焼却、海岸管理者が海岸管理のために回収した漂着物等の焼却などが該当します。
震災、風水害、火災、凍霜害その他の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
災害時や災害復旧時の木くず等の焼却、凍霜害防止のための稲わら等の焼却、火災予防訓練時の模擬火災等の焼却、道路管理者のための剪定した草木等の焼却などが該当します。
風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
どんど焼きや地域の行事における不要となった門松やしめ縄等の焼却、お焚き上げにおける不要となったお守りや人形等の焼却、寺院における不要となった塔婆等の焼却などが該当します。
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
農業者が農地管理又は害虫駆除のために行う稲わらや農作物残さ又はあぜ道や用排水路等を除草した刈草等の焼却、林業者が行う伐採した枝の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物や流木等の焼却などが該当します。(造園業や植木屋等は、農業や林業に含みません。)
たき火やその他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
一般家庭における木くずや木の葉等の焼却(一般家庭の可燃ゴミであっても生ゴミ、紙類、プラスチック、ビニール等を焼却することはできません。)、風呂焚き暖をとるための薪や木くずの焼却、バーベキュー、キャンプファイヤーなどが該当します。

野外焼却禁止の例外行為に対する留意事項

亘理地区行政事務組合火災予防条例により、火災と紛らわしい煙又は火炎を発する恐れのある行為をする場合、その旨を消防長に届け出なければいけないと定めております。
野焼きを行う際は事前に亘理消防署に届出を行いますようお願いいたします。

※届出を行うことで野焼きが許可されるわけではありません。

例外行為であっても、焼却をされる場合は、火災に十分留意して消火するまでその場を離れないことに加え、周囲の住宅環境に配慮して苦情が出ないように努めてください。
なお、剪定枝、木の葉及び除草した刈草等については、通常のゴミ収集で取り扱えますので少量であっても焼却することなく、ゴミ収集所へ出すか(事業者は除く)、清掃センターへ直接搬入してください。
また、例外行為であっても、次のような場合は、行政指導の対象となり、焼却を中止していただく場合がありますので、十分注意してください。

  • 周囲の住宅環境に影響を及ぼしている場合(家の中に多量の煙が入ってきて困る、いつも焼却され洗濯物にススが付いて困る等の苦情がある。)
  • 軽微な焼却で周囲の住宅環境への影響は少ないが、頻繁に焼却をしている場合
  • 道路が濃い煙に覆われ、交通事故等の危険性がある場合

更に、例外行為に便乗し、廃プラスチック、廃ビニール、廃タイヤ等の廃棄物の焼却をした場合は、違反による罰則の対象となりますので、それらは分別し、専門の処理業者へ依頼する等、適正な処理をお願いします。
※例外行為により焼却することは可能ですが、あくまでも例外であることを十分認識していただき、火災の危険性や、周辺住民にぜんそく等の呼吸器系疾病の方がいる可能性など、いろいろな状況が想定されますので、できるだけ野外焼却は控えてください。

野外焼却に対する問い合わせについて

このように野外焼却には、法律により例外行為とされている焼却もありますので、その点についてはご理解をお願いします。
例外扱いできないと思われる焼却により困っている場合には、次の点を了承してただき町民生活課へお問い合わせください。

  • 野外焼却の状況等についてお聞きします。(焼却している場所、焼却している物、焼却している人の氏名等)
  • 連絡者の氏名、住所、電話番号をお聞きする場合があります。(焼却している者に対し、連絡者の氏名等を教えることはありません。)

なお、火災の危険性がある場合は、消防署へも連絡してください。 また、産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物のこと。)の焼却や常習性(複数回の行政指導にも従わず焼却を繰り返すこと。)がある等の悪質な場合には警察へ連絡してください。

お問い合わせ先

町民生活課/生活環境班

電話番号:0223-34-1113

FAX番号:0223-34-6178