
不法投棄防止のために
不法投棄とは?
不法投棄とは、ごみを適正に処理せず、山林、原野、海岸、空き地、道路公園等に捨てる行為を指します。不法投棄を行ったものは、5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人に対しては3億円)以下の罰金、またはその両方が科せられる場合があります。
また、不法投棄による景観の悪化、害虫の発生、さらには有害物質が土壌や地下水を汚染する可能性があるなど、生活環境に大きな影響を与えます。
これらの責任や処理費用の負担は行為者だけでなく、土地の所有者に及ぶこともあります。
不法投棄は重大な犯罪です!
最近、廃棄物の不法投棄が目立っています。
不法投棄はわたしたちの生活環境に悪影響を与える重大な犯罪行為です。
亘理町では、宮城県などと協力し看板の設置や巡回パトロールの実施により、不法投棄防止を図っています。
毎年9月は廃棄物不法投棄防止強化月間ですので、不法投棄の根絶を目指しましょう。
土地または建物の所有者、管理者の方へ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条では「土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)はその占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない」とされています。
そのため、管理している土地(家の敷地や畑等)に不法投棄され、行為者が特定できない場合は、土地の所有者又は管理者が自ら処分を行うことになります。
所有者、管理者の方は、日ごろから不法投棄防止対策が必要となります。
町民生活課/生活環境班
電話番号:0223-34-1113
FAX番号:0223-34-6178