離婚

離婚届

届出期間

協議(話し合い)による離婚の場合 期限なし
裁判(調停、審判等)による離婚の場合 裁判の確定または調停の成立した日から10日以内

届出をする人

協議(話し合い)による離婚の場合 夫・妻
裁判(調停、審判等)による離婚の場合 訴えを起こした人

用紙の入手場所

町民生活課総合窓口

必要なもの

※当事者の一方または双方が外国人の場合、追加で書類が必要となります。国籍によって必要書類が変わりますので、事前にお問い合わせください。

※令和6年3月1日以降の届出では、戸籍謄本の添付が不要になります

協議(話し合い)による離婚の場合

  • 届書
  • 届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本
  • 成人の証人2人の届書への署名

裁判(調停、審判等)による離婚の場合

  • 届書
  • 届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本
  • 調停調書の謄本または審判書若しくは判決書の謄本及び確定証明書

届出の場所

夫婦の本籍地または夫もしくは妻の所在地

届出する窓口

亘理町役場へ戸籍の届出をする場合、時間によって受付窓口が異なります。

町民生活課 開庁日8時30分から17時15分まで
警備員室(庁舎北側入口) 開庁日0時から8時30分まで、17時15分から0時まで
閉庁日全日

警備員室では届書の受領のみ行います。翌開庁日に担当職員が内容を審査した結果、届書への加筆・修正が必要な場合や、届出を受理できない場合があります。届出前の開庁日に届書をお持ちいただき内容を事前に確認する事前審査へのご協力をお願いいたします。
また、届書の内容の確認や届出後の手続きのご案内などでお電話することがありますので、届書には平日にご連絡可能な電話番号の記入をお願いいたします。

お問い合わせ先

町民生活課/町民班

電話番号:0223-34-1113

FAX番号:0223-34-6178