離婚

離婚届

届出期間

協議 期限なし
裁判 裁判の確定または調停の成立した日から10日以内

届出をする人

協議 夫・妻
裁判 訴えを起こした人

用紙の入手場所

町民生活課総合窓口

必要なもの

協議
  • 届書
  • 届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本
  • 成人の証人2人の届書への署名
裁判
  • 届書
  • 届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本
  • 調停調書の謄本または審判書若しくは判決書の謄本及び確定証明書
お問い合わせ先

町民生活課/町民班

電話番号:0223-34-1113

FAX番号:0223-34-6178