国民健康保険の手続き
国民健康保険に必ず加入しなければなりませんか?
亘理町に住民登録があり、次に該当しない方は必ず亘理町の国民健康保険に加入しなければなりません。
また、外国籍の方で1年以上の在留期間を有し、亘理町に外国人登録をしている方も同じです。
- 後期高齢者医療制度の被保険者
- 健康保険、船員保険の被保険者とその被扶養者
- 公務員などの共済組合員とその被扶養者
- 国民健康保険組合の被保険者
- 生活保護受給者
※国民健康保険では、加入者1人ひとりがみな被保険者です。
次のようなときは、14日以内に届け出を!
国民健康保険に加入するとき
| こんなとき | 届出に必要なもの(マイナンバーカード等と下記のもの) | 窓口 |
|---|---|---|
| 他の市区町村から転入してきたとき | 他の市区町村の転出証明書 | 町民生活課 |
| 職場の健康保険を脱退したとき | 職場の健康保険を脱退した証明書(資格喪失証明書等) | 健康推進課 |
| 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者ではなくなったことが分かる証明書 | 健康推進課 |
| 子供が生まれたとき | 母子健康手帳・出生届 | 町民生活課 |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | 健康推進課 |
| 外国人が加入するとき | 在留カード・パスポートまたは特別永住者証明書 | 町民生活課 |
国民健康保険を脱退するとき
| こんなときは届出を | 届出に必要なもの(マイナンバーカード等と下記のもの) | 窓口 |
|---|---|---|
| 他の市区町村に転出するとき | 資格確認書等 | 町民生活課 |
| 職場の健康保険に加入したとき | 国保と職場の健康保険の両方の資格確認書等 | 健康推進課 |
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | 国保と職場の健康保険の両方の資格確認書等 | 健康推進課 |
| 国保の被保険者が死亡したとき | 資格確認書等・死亡を証明するもの | 町民推進課 |
| 生活保護を受けることになったとき | 資格確認書等・保護開始決定通知書 | 健康推進課 |
| 外国人が転出、出国するとき | 資格確認書等・在留カード・パスポートまたは特別永住者証明書 | 町民生活課 |
その他
| こんなときは届出を | 届出に必要なもの(マイナンバーカード等と下記のもの) | 窓口 |
|---|---|---|
| 町内で住所が変わったとき | 資格確認書等 | 町民生活課 |
| 世帯主や氏名が変わったとき | 資格確認書等 | 町民生活課 |
| 世帯合併や世帯分離をしたとき | 資格確認書等 | 町民生活課 |
| 修学のため、他の市区町村に転出するとき | 資格確認書等・在学証明書 | 健康推進課 |
| 資格確認書等を紛失したり、汚れて使えなくなったとき | 本人確認書類(運転免許証など)・汚れた資格確認書等 | 健康推進課 |
| 施設等に入所したとき | 資格確認書等・在園証明書等 | 健康推進課 |
本人が届け出できない場合には?
代理人が届け出る場合には、本人直筆の委任状の添付が必要です。


健康推進課/保険年金班
電話番号:0223-34-0501
FAX番号:0223-34-1361