○亘理町教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則

平成9年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、議会及び監査委員の所掌に係る事項に関する財務事務その他の町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会への委任)

第2条 教育委員会に次に掲げる事務を委任する。

(1) 亘理町勤労青少年ホーム条例(昭和56年亘理町条例第2号)により設置された施設の管理、運営に関すること

(2) 亘理町働く婦人の家条例(昭和58年亘理町条例第5号)により設置された施設の管理、運営に関すること

(3) 物品の寄附(1件10万円相当未満のものに限る。)の受納に関する事務

(4) 亘理町スポーツ推進審議会条例(昭和50年亘理町条例第4号)に基づくスポーツ推進審議会に関する事務

(農業委員会への委任)

第3条 農業委員会に、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく町長の権限に属する次に掲げる事務を委任する。

(1) 農用地利用集積計画の申し出の受付に関する事務

(2) 農用地利用集積計画原案の作成に関する事務

(3) 利用権設定後の紛争処理に関する事務

2 農業委員会に、農地法(昭和27年法律第229号)に基づく町長権限に属する次に掲げる事務を委任する。

(1) 農地又は採草放牧地の権利移動に関する許可、勧告及び許可の取消しに関する事務

(2) 農地の賃貸借の解約等の許可に関する事務

3 農業委員会に、買受適格証明書交付規則(平成13年宮城県規則第28号)に基づく町長権限に属する次に掲げる事務を委任する。

(1) 買受適格証明書交付規則に基づく事務のうち、同規則第3条の規定による買受適格証明書の交付等に関する事務

4 農業委員会に、独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に基づく町長の権限に属する事務を委任する。

5 農業委員会に、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「中間管理法」という。)に基づく町長の権限に属する次に掲げる事務を委任する。

(1) 中間管理法第19条第2項の規定による農用地利用配分計画の案の作成に関する事務

(2) 中間管理法第22条第2項の規定により業務委託された農地中間管理事業に関する事務

(報告の徴収等)

第4条 前2条の規定により委任した事務について、町長において必要と認める場合は、報告を徴し、又は必要な指示をすることがある。

(補助執行)

第5条 教育次長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会書記長、議会事務局長及び監査委員書記長(以下「教育次長等」という。)に、それぞれの属する委員会、議会又は委員の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 予算の編成要求に関すること。

(2) 歳出予算の執行に関すること。

(3) 収入調定及び納入通知並びに歳入の徴収に関すること。

(4) 国県支出金の申請、調査及び報告に関すること。

(5) 歳入歳出外現金の収支に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、町長の部局において処理する。

(1) 物品に関する事務で、町長が別に定めるもの(第2条第3号に掲げる委任事務を除く。)

3 教育次長に次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 亘理町奨学金貸付条例(昭和53年亘理町条例第11号)に基づく奨学金の貸付けに関する事務

(2) 婦人行政及び青少年行政に関する事務(町長が別に定めるものを除く。)

(3) 成人式典に関する事務

(4) 文教施設の管理等の事務に関すること。

(5) 亘理町公民館条例(平成6年亘理町条例第4号)第7条の規定による使用料の減免に関する事務

(6) 亘理町立図書館条例(平成6年亘理町条例第2号)第7条の規定による使用料の減免に関する事務

(7) 亘理町立郷土資料館条例(平成6年亘理町条例第3号)第5条の規定による観覧料の免除に関する事務

(8) 亘理町町民体育館条例(昭和50年亘理町条例第20号)第8条の規定による使用料の減免に関する事務

(9) 亘理町武道館条例(昭和56年亘理町条例第19号)第8条の規定による使用料の減免に関する事務

(10) 亘理町運動場条例(昭和53年亘理町条例第25号)第5条の規定による使用料の減免に関する事務

(11) 亘理町B&G海洋センター条例(昭和60年亘理町条例第23号)第9条の規定による使用料の減免に関する事務

(12) 亘理町勤労青少年ホーム条例(昭和56年亘理町条例第2号)第4条の規定による使用料の減免に関する事務

(13) 亘理町働く婦人の家条例(昭和58年亘理町条例第5号)第10条の規定による使用料の減免に関する事務

(14) 亘理町都市公園条例(昭和45年亘理町条例第18号)第12条及び第13条の規定による有料公園施設の使用許可及び使用料の減免に関する事務

(15) 亘理町農村環境改善センター条例(平成7年亘理町条例第21号)第3条及び第5条並びに第7条の規定による使用許可及びその取消並びに使用料の減免に関する事務

4 農業委員会事務局長に次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づく農用地利用集積計画の作成に関する事務

(2) 農業経営基盤強化促進法第19条の規定に基づく農用地利用集積計画の公告に関する事務

(3) 農業経営基盤強化促進法第21条の規定に基づく登記に関する事務

(専決)

第6条 教育次長等は、前条第1項第3項及び第4項の規定により補助執行する事務について、亘理町事務決裁規程(平成9年亘理町訓令第4号)の例により専決することができる。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、事前に町長の承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(亘理町農業委員会への事務の委任及び補助執行に関する規則の廃止)

2 亘理町農業委員会への事務の委任及び補助執行に関する規則(昭和62年亘理町規則第9号)は、廃止する。

(平成12年3月31日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年8月10日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則の規定は適用しない。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

亘理町教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則

平成9年3月31日 規則第6号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成9年3月31日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第5号
平成13年6月29日 規則第12号
平成15年3月28日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第14号
平成23年12月16日 規則第15号
平成28年8月10日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第3号