○亘理町奨学金貸付条例

昭和53年3月27日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、高等学校及び大学(これに準ずる教育施設を含む。以下同じ。)に在学する者に対し奨学金を貸与し、有能な人材を育成することを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 町長は、次の各号に該当する者に対し、奨学金を貸し付けることができる。

(1) 町内に在住し、現に生計の基礎が町内にあるもので高等学校及び大学に在学し、学業、人物ともに優秀かつ健康であつて学資の支弁が困難と認められるもの

(2) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)に規定する日本学生支援機構の学資金の貸与を受けていない者

(貸付金額)

第3条 奨学金の貸付金額は月額4万円以内で町長が定める。

(貸付条件)

第4条 奨学金の貸付条件は次の各号に定めるところによる。

(1) 利子 無利子

(2) 貸付期間 在学する正規の修業年限以内

(3) 償還期間 15年以内

(貸付けの申請)

第5条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第6条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人2人を立てなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 町長は、第5条の申請書を受理したときは速やかに奨学金の貸付けの適否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(貸付けの休止及び停止)

第8条 町長は、奨学金の貸付けを受けている者が、休学し、停学の処分を受け、又は長期に亘つて学習を中断した場合は、奨学金の貸付けを休止するものとする。

2 町長は、奨学金の貸付けを受けている者が次の各号の一に該当するに至つたときは、当該事由の発生した日の属する月の翌月から奨学金の貸付けを停止するものとする。

(1) 第2条に定める貸付対象者としての要件を欠いたとき。

(2) 奨学金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(3) その他奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。

3 町長は、前項の規定による処分をするときは、当該奨学生に対しその理由を示さなければならない。

(償還の免除)

第9条 町長は、奨学金の貸付けを受けた者が死亡、心身障害、その他やむを得ない事由により奨学金を償還することができなくなつたと認めた場合は、奨学金の全部又は一部の償還を免除することができる。

(償還の猶予)

第10条 町長は、奨学金の貸付けを受けていた者が第8条第2項の規定により奨学金の貸付けを停止された後において、災害、傷い疾病、その他真にやむを得ない事由によつて償還が著しく困難となつたときは、必要と認める期間、奨学金の償還を猶予することができる。

2 償還猶予の期間は1年以内とする。ただし、その事由が継続するときは、願出により1年ずつ延長することができる。その期間は5年をこえてはならない。

(違約金)

第11条 町長は、奨学金の貸付けを受けた者が償還期日までに奨学金を償還しなかつたときは、償還期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、100円につき1日3銭の割合で計算した違約金を徴収することができる。

(亘理町行政手続条例の適用除外)

第12条 この条例の規定に基づく奨学金の貸付けに関する処分については、亘理町行政手続条例(平成8年亘理町条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第3条及び第4条の規定にかかわらず、本条例施行前、すでに奨学生として奨学金の貸付けを受けている者については、なお従前の例による。

(昭和56年3月18日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年12月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第28号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月11日条例第13号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

亘理町奨学金貸付条例

昭和53年3月27日 条例第11号

(平成20年3月21日施行)