亘理町空き家バンク情報

亘理町空き家バンク

町内の空き家情報を掲載して所有者と利用希望者の橋渡しをします

この事業は町内の空き家となっている家屋の「貸したい・売りたい」情報を紹介することにより、亘理町で新しく生活を始めたいと考えている方に空き家の情報を提供し、有効活用と定住促進により地域の活性化を図ることを目的としています。
事業概要および制度利用におけるご案内・Q&Aについては下記資料をご覧ください。

注意事項
  • 登録できる物件は、空き家等対策の推進に関する特別措置法に定めるものの内、個人が亘理町内に建築した居住専用の一戸建て住宅で、現在、居住していない建物または近く居住しなくなる建物になります。なお、空き家が未登記(未相続)の場合、登記により所有権を整理いただいた後に登録いただいておりますのでご了承願います。
  • 町では情報の紹介や連絡調整を行いますが、所有者と利用希望者間で行う物件の賃貸・売買に関する交渉・契約等に関して仲介行為を行うことはできません。また、契約後のトラブル等についても当事者同士で解決していただきます。
  • 物件の情報は所有者の申請によって掲載しておりますので、実際の状況と異なる場合があります。
  • 亘理町暴力団排除条例(平成25年亘理町条例第12号)第2条第4号に規定する暴力団員等の方は空き家バンクの利用ができません。

亘理町空き家バンク事業実施要綱、様式

手続きについて

空き家所有者【売りたい・貸したい】
1.登録申請
亘理町町民生活課生活環境班(☏0223-34-1113)までご相談ください。
登録希望物件についてお伺いし、亘理町空き家バンク登録申込書(様式第 1 号)及び亘理町空き家バンク登録カード(様式第2号)に次の書類を添えて申込みいただきます。

⑴ 住宅及び土地に係る登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
⑵ 本人であることが確認できる書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)
⑶ 委任状(代理人が申請する場合)
⑷ 空き家の所有者と当該空き家の敷地の所有者が異なる場合は、空き家の敷地の所有者が当該空き家を空き家バンクに登録することを承諾した旨を証明する書類
⑸ 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
2.現地調査
申込の後、亘理町空き家バンク媒介協力事業者を指定させていただきます。
後日、所有者立会いのもとに協力事業者と町にて調査を行い、空き家バンクへの登録の可否を審査させていただきます。
※申し込みがあった全ての物件が空き家バンクに登録されるとは限りません。物件調査において危険と判断された建物や居住には適さないと判断された場合、亘理町空き家バンク登録却下通知書にてお知らせします。
3.物件の登録、空き家情報の公開
調査の結果、登録が適当と認められた場合、空き家バンク情報を町、全国版空き家情報、協力事業者のホームページへ公開し、亘理町空き家バンク登録完了通知書にてお知らせします。
4.購入・利用希望者との交渉・契約
空家を見学したい。買いたい・借りたいなどの申し込みを受けると、協力事業者が確認の上、業者の仲介により交渉を開始します。

亘理町へ住みたい方【買いたい・借りたい】
1.閲覧、問合せ、媒介
町及び協力事業者のホームページで空き家情報を閲覧します。希望する物件がございましたら協力事業者へご連絡いただきます。
物件の案内をさせていただき、購入・賃貸を希望される場合、所有者と利用希望者における媒介を協力事業者が行います。

契約成立後は…
1.空き家所有者
宅地建物取引業法に基づいた媒介報酬を協力事業者へ支払っていただきます。
2.利用希望者(購入・賃貸)
宅地建物取引業法に基づいた媒介報酬を協力事業者へ支払っていただきます。
定住状況の確認(住所移転)のため、協力事業者へ住民票を提出していただきます。

登録物件情報

登録物件の情報がご覧になれます。
当町では全国版空き家バンクに登録しております。
写真や所在地等詳細な物件情報はそちらも併せてご覧ください。

30吉

所在地 吉田字大道
形態 売買
内容 木造2階建て4LDK
取扱事業者 亘理土地開発有限会社
状況 受付中

その他

1.亘理町結婚新生活支援事業補助金について

新婚世帯を対象として新生活をスタートさせるための住宅取得費やリフォーム代などの一部を補助し、新婚世帯の経済的不安を解消することで、将来の妊娠・出産・子育てを支援します。

2.空き家に附属した農地の取得について

空き家に附属した農地を取得するには、農業委員会の許可を得る必要があります。詳細は下記URLをご覧ください。

3.移住支援金について

東京圏からのUIJターンの促進及び地方の担い手育成不足解消を目的として、移住支援事業を取り組んでおります。詳細は下記URLをご覧ください。

宮城県における移住定住支援に関する情報については下記URLをご覧ください。

4.相談窓口(空き家に関する専門的な法律相談)
お問い合わせ先

町民生活課/生活環境班

電話番号:0223-34-1113

FAX番号:0223-34-6178