森林の土地の所有者届出について

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降新たに森林の土地を取得した方は、その土地のある市町村へ土地の取得に関する届出が義務付けられました。

届出対象者

個人、法人は問わず、売買や相続、贈与、法人の合併等により、森林(※)の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
※届出対象となる森林は森林法5条で規程される地域森林計画対象森林です。
対象となるかは宮城県森林情報提供システムホームページで調べることができます。

届出提出期限

・土地の所有者となった90日以内に、取得した土地がある市町村長に届出をしてください。
・相続の場合は、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。(国土計画利用法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外となります。)

お問い合わせ先

農林水産課/整備班

電話番号:0223-34-0503

FAX番号:0223-34-0530