亘理町新店舗運営支援事業補助金のご案内
亘理町では、町内商業の振興を図ることを目的に『亘理町新店舗運営支援事業補助金』を制定し、町内の店舗で開業する新規創業者の支援を行っています。(令和5年4月1日から亘理町に住所若しくは法人登記がない事業者も制度を利用できるようになりました)
1.事業の概要と目的
町内で新規に開業する起業家等に対し、店舗の整備費及び賃借料の一部を助成することにより、新店舗開店時の運営の支援を図る事業です。
2.対象者
小売店、飲食店、理・美容店
(但し、風俗営業等の規制及び業務の適正化法等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業及び暴力団又は暴力団の関係者、宗教団体や政治団体、チェーン店やフランチャイズ店で手数料等が発生するものを除く。)
3.対象区域
町内全域が対象となります。
4.補助金対象経費及び補助額
- 店舗整備費の2分の1以内 (上限:800,000円) 但し、取り外して他の施設に転用可能なものは除きます。
- 店舗賃借料の2分の1以内 (月額上限:50,000円) 期間は12ヶ月とします。
5.事業の条件
補助金の交付を受けようとする方は、以下のいずれにも該当していなければなりません。
- 店舗として3年間以上継続して営業する予定であること。
- 地域の活性化及び地域住民の生活の利便性の向上等に寄与する事業を営む者であること。
- 商工会等の経営指導を受けた適切な事業計画を策定していること。
- 町内で営業している店舗からの移転でないこと。
- 市町村税を滞納していないこと。
6.申請に必要なもの
必ず事前に商工観光課にご相談ください。
- 亘理町新店舗運営支援事業補助金交付申請書
- 事業計画書
- 位置図
- 工事等見積書及び設計図面
- 賃借料資料(又は賃貸契約書の写し)
- 営業許可証の写し
- 市町村税の完納証明書等
- その他、町長が必要と認める書類(必要時に依頼します。)
7.亘理町空き家バンク情報
亘理町では町内の空き家情報を掲載して所有者と利用希望者の橋渡しをしています。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
商工観光課/商工労働班
電話番号:0223-34-0513
FAX番号:0223-32-1433