亘理町運送業等燃料高騰対策支援金のご案内

 燃料費の高騰により大きな影響を受けている町内の運送業等を営む中小事業者及び個人事業主に対して支援金を交付いたします。
 なお、運送業等とは、一般乗用旅客自動車運送業、一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業、貨物軽自動車運送業及び自動車運転代行業となります。

対象車両

対象車両については、いずれかに該当するもの

法人において

 道路運送事業等の用に供する自動車等で、町内の営業所等で使用している車両かつ、自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」と当該給付金の申請者が同一である車両(リース契約等に基づき借用している車両を含む。)

個人において

 道路運送事業等の用に供する自動車等で自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」と当該給付金の申請者が同一である車両(リース契約等に基づき借用している車両を含む。)

対象者及び交付要件

次に掲げるすべての要件を満たしているもの

①令和8年3月31日以前から町内に事業所又は住所を有し、今後も事業経営の継続を予定している事業者等で、令和8年4月1日以降も事業を継続していること。
②運送業等を営むにあたり、中小企業基本法(昭和38年法律第 154号)第2条第1項に規定する会社または個人であって、同項に規定する事業を主たる事業としていること。
③運送業等を営むにあたり、必要な営業許可等の取得又は届出をしていること。
④事業収入として確定申告または住民税申告がなされていること。
⑤交付申請及び交付決定時点において事業を行っており、支援金受領後も事業を継続する意思があること。
⑥国、県、他の自治体の補助金との合計額が実費を超えないこと。
⑦町税等を滞納していないこと。
⑧営む事業が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等(ただし、同法第2条第1項第1号、第2号に規定する業種は除く。)に該当しないこと。
⑨役員及び代表者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
⑩政治団体、宗教上の組織若しくは団体並びにその他支援金の目的に照らして交付することが適当でないと町長が認めた者でないこと。

支援金の額

支援金の額は以下のとおり

普通(大型・中型)・牽引
1台につき15,000円
小型・タクシー
1台につき10,000円
軽貨物
1台につき 5,000円

申請について

申請期間

必要書類を添えて令和8年10月1日(木)から令和8年10月30日(金)までに商工観光課あて申請ください。
※郵送でも申請可能です。
※支援金の申請は、1事業者あたり1回限りとなります。

必要書類

①亘理町運送業等燃料高騰対策支援金交付申請書兼請求書(誓約・同意事項の署名も含む)
②事業の実施に必要な許可、届出等の写し
③対象車両の自動車検査証の写し
④自動車運転代行業の場合、登録車両に掲示する認定番号がわかる対象車両の写真
⑤申請者(法人の場合は代表者)の本人確認証の写し
⑥申請者(法人の場合は法人名義)の口座番号が確認できる通帳等の写し
⑦その他町長が必要と認める書類

要綱及び申請様式(ダウンロード)

お問い合わせ先

商工観光課/商工労働班

電話番号:0223-34-0513

FAX番号:0223-32-1433