2025年09月17日令和7年国勢調査

少額随意契約の基準額等の変更について(令和7年11月1日施行)


 令和7年4月1日付で、地方自治法施行令の改正により少額随意契約の基準額の引上げが行われます。地方自治法施行令の改正を踏まえ、亘理町においても以下の通り基準額を変更いたします。
 また、契約保証金免除の基準額、前払金が契約可能な金額についても変更となります。

随意契約の範囲

少額随意契約の基準額
契約の種類に応じて、以下のとおりに変更になります。

基準額

契約保証金の免除金額の変更

契約保証金の免除となる契約金額は以下の通り変更となります。

変更前 130万円未満
変更後 200万円以下

前払金の契約が可能な金額の変更

前払金が契約可能な契約金額についても以下のとおり変更となります。

変更前 150万円以上
変更後 200万円以上

※中間前払金については変更ありません(500万円以上かつ工期100日以上)

お問い合わせ先

財政課/管財班

電話番号:0223-34-0502

FAX番号:0223-32-1433