少額随意契約の基準額等の変更について(令和7年11月1日施行)
令和7年4月1日付で、地方自治法施行令の改正により少額随意契約の基準額の引上げが行われます。地方自治法施行令の改正を踏まえ、亘理町においても以下の通り基準額を変更いたします。
また、契約保証金免除の基準額、前払金が契約可能な金額についても変更となります。
随意契約の範囲
少額随意契約の基準額
契約の種類に応じて、以下のとおりに変更になります。
契約保証金の免除金額の変更
契約保証金の免除となる契約金額は以下の通り変更となります。
| 変更前 | 130万円未満 |
|---|---|
| 変更後 | 200万円以下 |
前払金の契約が可能な金額の変更
前払金が契約可能な契約金額についても以下のとおり変更となります。
| 変更前 | 150万円以上 |
|---|---|
| 変更後 | 200万円以上 |
※中間前払金については変更ありません(500万円以上かつ工期100日以上)


財政課/管財班
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